「性的に感じている姿を見られるのはとても恥ずかしい」という女性の羞恥心

この種の女性の羞恥心を否定する人は存在しないはずです。
換言すれば、
彼氏でもない初対面の男性に対し、
恥ずかしさを全く感じることなく、
性的に感じている姿を平気で見せ続ける

といった女性が存在するはずはありません。
そして、
実際の施術の場面でも、
「そこはくすぐったいので結構です」
と告げてくる女性客もいましたが、
性的刺激を求めていないのにマッサージ中に感じてしまうなら、
恥ずかしさはさらに増大し、
感じてしまっていることを絶対に悟られないように隠そうとする

というのが女性心理で、
これを否定する人も皆無のはずです。

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性的なサービスの提供を受けることを期待していた証拠

この記事の中で既に説明したように…

覚えていないはずはないのに「覚えてないです」とごまかす原告女性
性的に感じることなどなかったのであれば、「吐息やあえぎ声が漏れることなど絶対になかった」と完全否定できるはずなのに、「覚えてないです」と嘘を付いてごまかす原告女性… #拡散希望 #助けて下さい #冤罪 #おかしな判決 #恣意的な起訴 #恣意的な判決 #偽装痴漢 #美人局

覚えている・覚えていないといった話ではないのに「覚えてないです」と証言していることから考えて、
原告女性は、
前戯の愛撫のように感じている姿を隠すことなく見せつけていた

と合理的推論が成り立つ形です。
このような状況は、
「性的に感じている姿を見られるのはとても恥ずかしい」
という女性の羞恥心から考えて、
性的刺激を求めていなければ絶対に発生するはずがなく、
同意・要望を示す明白な証拠です。
そして、
胸周辺までの施術に対し、
「すごいリラックスしている状態だった」
施術範囲
との証言から、
抗拒不能状態になかったことも明らかです。

Greek Ancient Monument

この原告女性の不自然な言動に対して一切触れることなく見て見ぬふりをしていながら、
「性的なサービスの提供を受けることを期待していたと伺わせる事情は見当たらない」
と主張するのは、
著しく正義に反する行為と言うほかありませんし、
「原告女性の供述が信用できる理由」
として取り上げるのは、
正直なところ理解不能です。
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?

著しく正義に反すると言うほかない裁判所の見て見ぬふりをする姿勢
無罪と考えている理由に反証していただき、「被告の主張は不合理と誰もが理解する」と私も理解できるなら、原告女性に謝罪することをお約束しますと述べているにもかかわらず、一切触れることを避け、見て見ぬふりをして有罪判決を下す裁判所の姿勢をあなたは理解できますか? #拡散希望 #冤罪 #助けて下さい
Colosseum

「黙示の同意」についても短絡的に否定する判決文

判決文は、
「原告女性は明示的同意をしていない」
という点を繰り返し強調しています。
しかしながら、
「もっとして」
といったように明示的同意をしていなくても、
黙示の同意をしていたことは当然あり得るわけで、
明示のものに限らず、
黙示の同意で足りることは言うまでもありません。
そもそも、
性的な事柄は、
あえて明示的に口にすることはしないというのが経験則です。
すなわち、
「もっとして」との言葉を発するのは女性にとってとても恥ずかしいことで、
もっとしてほしい時でも「もっとして」とは言わないのが普通であり、
この種の言葉を発したことがない女性の方がはるかに多いことは、
男女を問わず誰もが認識している一般常識です。
したがって、
明示の同意をしていないことを認識していたとしても、
直ちに故意を推認することなどできないことは明らかです。
実際、
これらの記事の中で説明したように…

京都地検が「同意の誤信により無罪はほぼ100%に近い」と判断していた事実
朝日放送で報道されていましたが、 原告女性も把握しているように、 京都地検の女性検事は、 「もっとしてとか言っていない・無断動画撮影」という点も把握した上で、 「同意の誤信により無罪はほぼ100%に近い状態」 と発言し、 実際に不起訴となっ...
女性刑事からの「現場マンションで今後もマッサージを続けたら」との提案
原告女性は法廷の場で、 「被告が今後もマッサージを続けようとしているのが許せない」 といった主旨の発言を印象操作するように行っていましたが、 右京警察で取り調べを担当した女性刑事は、 原告女性の主張とは正反対の提案を私に投げかけていました。...
原告女性の代理人弁護士でさえ同意の誤信の発生可能性を認めていた事実
朝日放送の番組で報道されていた内容ですが、 当時の原告女性の代理人弁護士は、 「動画だけを見たら同意のあるなしを判断するのはちょっと難しいかなという印象」 と述べています。 すなわち、 原告女性の代理人という立場にある弁護士でさえ、 「同意...

女性検事・女性刑事・当時の原告女性の代理人弁護士でさえ、
同意の誤信が発生することを認めているのです。
すなわち、
「黙示の同意があったと認められる」
と理解しているということです。

公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?

Rotenburg

#冤罪 #おかしな判決 #あり得ない判決 #日本の司法制度の問題点

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