この種の女性の羞恥心を否定する人は存在しないはずです。
換言すれば、
彼氏でもない初対面の男性に対し、
恥ずかしさを全く感じることなく、
性的に感じている姿を平気で見せ続ける
といった女性が存在するはずはありません。
そして、
実際の施術の場面でも、
「そこはくすぐったいので結構です」
と告げてくる女性客もいましたが、
性的刺激を求めていないのにマッサージ中に感じてしまうなら、
恥ずかしさはさらに増大し、
感じてしまっていることを絶対に悟られないように隠そうとする
というのが女性心理で、
これを否定する人も皆無のはずです。
性的なサービスの提供を受けることを期待していた証拠
この記事の中で既に説明したように…
覚えている・覚えていないといった話ではないのに「覚えてないです」と証言していることから考えて、
原告女性は、
前戯の愛撫のように感じている姿を隠すことなく見せつけていた
と合理的推論が成り立つ形です。
このような状況は、
「性的に感じている姿を見られるのはとても恥ずかしい」
という女性の羞恥心から考えて、
性的刺激を求めていなければ絶対に発生するはずがなく、
同意・要望を示す明白な証拠です。
そして、
胸周辺までの施術に対し、
「すごいリラックスしている状態だった」
との証言から、
抗拒不能状態になかったことも明らかです。
この原告女性の不自然な言動に対して一切触れることなく見て見ぬふりをしていながら、
「性的なサービスの提供を受けることを期待していたと伺わせる事情は見当たらない」
と主張するのは、
著しく正義に反する行為と言うほかありませんし、
「原告女性の供述が信用できる理由」
として取り上げるのは、
正直なところ理解不能です。
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
「黙示の同意」についても短絡的に否定する判決文
判決文は、
「原告女性は明示的同意をしていない」
という点を繰り返し強調しています。
しかしながら、
「もっとして」
といったように明示的同意をしていなくても、
黙示の同意をしていたことは当然あり得るわけで、
明示のものに限らず、
黙示の同意で足りることは言うまでもありません。
そもそも、
性的な事柄は、
あえて明示的に口にすることはしないというのが経験則です。
すなわち、
「もっとして」との言葉を発するのは女性にとってとても恥ずかしいことで、
もっとしてほしい時でも「もっとして」とは言わないのが普通であり、
この種の言葉を発したことがない女性の方がはるかに多いことは、
男女を問わず誰もが認識している一般常識です。
したがって、
明示の同意をしていないことを認識していたとしても、
直ちに故意を推認することなどできないことは明らかです。
実際、
これらの記事の中で説明したように…
女性検事・女性刑事・当時の原告女性の代理人弁護士でさえ、
同意の誤信が発生することを認めているのです。
すなわち、
「黙示の同意があったと認められる」
と理解しているということです。
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
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