原告女性は、
拒絶しなかった唯一の理由として、
「怖かったからです」
と述べるとともに、
「ほとんど全裸の状態だったので、外に逃げ出すことっていうのは難しかったです」
と説明しています。
しかしながら、
紙ショーツ・ブラを身に付け、
ある意味、水着姿と同様です。
原告女性にとって、
「水着姿と同様の姿を見られること」と「わいせつ行為を受けること」とを比較して、
避けたい重要度が高いのはどちらなのでしょうか?
常識的に考えて、
「水着姿と同様の姿を見られること」を選択する女性はいない
と思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
水着姿と同様の姿を見られたくないことの重要度が何よりも高いのでしょうか?
仮に入浴中に火災が発生した場合、
裸だからといって外に逃げ出さないはずはなく、
バスタオルを巻くなどしてとにかく逃げ出すはずです。
実際、
一般的なサイズよりもはるかに大きいバスタオルを巻いて施術を受けていたのですから、
それをそのまま巻いて逃げ出せばいい話です。
しかしながら、
水着姿と同様の姿を見られたくないことの重要度が何よりも高く、
わいせつ行為の許容を選んだのでしょうか?
女性心理としてそんなことがあり得るのでしょうか?
なお、
私の代理人弁護士も上告趣意書において、
「タオルを巻けば水着と同程度の状態になるのであり、羞恥心は相当に軽減される。
性被害を受け続けるよりは、逃げ出すことの方がより優先度は高いはずであり、
原告女性の供述は不自然、不合理である」
と述べています。
そもそも、
根本部分に戻りますが、
施術開始前に
「そこは結構ですなどお気軽に声をかけて下さい」
と伝えられていたのですから、
そのように告げる選択肢を選ばないのは明らかに不自然で不合理です。
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
裸を見られることは何ら問題なく、性的刺激も強く求めていたのではないですか?
胸を隠すといった拒絶反応もなく、
足を閉じることなく陰部へのキスも受け入れており、
裸を見られることに何ら抵抗を感じていないと理解できます。
また、
身体をくねらし、
「いく・いっちゃう」と喘ぎ声を漏らし、
紙ショーツを脱がせることに協力までしている
そもそも、
原告女性は、
早く終わらせるために、
「性的快感に満足している」と私に認識させるように行動していた
と認めているのです。
したがって、常識的に考えて、
「原告女性は性的刺激を強く求めている」
とすべての人が理解すると思いますし、
この原告女性の証言を無視し、
「原告女性が抗拒不能の状態にあると認識していたと優に推認でき、
準強制わいせつの故意に欠けることはない」
などと主張するのは理解不能と言うほかないと思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
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