繰り返し指摘してきたように、
原告女性の言動には、
不自然で矛盾した点が無数に発生しており、
このような状況は、
常識的に考えて、
場面・場面で嘘の話を作っていなければ絶対に発生しません。
実際、
刑事訴訟での被害者尋問や、
被害届の提出の際にはちゃんと説明していたにもかかわらず、
すなわち、
知っているにもかかわらず、
民事訴訟では「不知=そんなこと知らない」というあり得ない虚偽証言も発生しており、
原告女性が真摯な姿勢で裁判に臨んでいないことを示す明白な証拠です。
同意していた・悪意があるとしか考えられない原告女性の言動
たとえば…
*覚えていないはずはないのに「覚えてないです」「なかったです」とごまかしている点
*施術であろうと絶対に許容できないはずの乳首への接触を待っている点
*施術前の声掛けにより「そこは結構です」と告げても私が逆上・ひょう変しないと理解していた点
*条件反射は意思でコントロールできないのに拒絶反応が一切見受けられない点
*口へのキスに抵抗できていることから命の危険など感じていなかったという点
*顔を背けて口へのキスに抵抗しながら、足を閉じて陰部へのキスに抵抗していない点
*足を閉じて抵抗しないばかりか、紙ショーツを脱がせることに協力までしている点
*挿入される前の段階で、
自分から挿入を導くように「いく・いっちゃう」と激しく感じている姿を見せつけている点
*「早く終わらせるために性的快感を覚えているような態度をとった」と証言していながら、
どうして早く終わることになるのかとの質問に「分からないです」とごまかしている点
*施術後に全くショックを受けておらず、ごく普通に着替え、おしゃれまで楽しんでいる点
*「他に誰もいない密室・変に抵抗したら命が危ない」
という状況は何も変わっていないのに支払いを拒否できている点
*「変に抵抗したら命が危ないかもと恐怖を感じていた」と言いながら、
「いつもこんなことをしているのか」と攻撃的な態度まで取っている点
*検事・刑事という立場にある女性が女性の目で見て「無罪」と判断していた事実
不合理極まりない姿勢で原告女性を擁護する判決文
私が無罪と考えている理由として、
原告女性のこれらの不自然で矛盾した言動について具体的かつ詳細に指摘しているにもかかわらず、
判決文は、
反証することなく一切触れることを避ける
という著しく正義に反する姿勢で作成されています。
そして、
原告女性が実際に行っている不自然で矛盾した言動に対して見て見ぬふりをする一方、
悪意の犯罪者が意図的に満たすことができる全く説得力のない机上の理論
を持ち出して原告女性を擁護し、
簡単に反証できる内容を「原告女性の供述が信用できる理由」として説明しています。
真摯なお願いに対しても見て見ぬふりをして無視する大阪高裁の裁判官
控訴趣意書において、
一審の判決文を引用しながら、
以下のお願いをしました。
「被告人が不合理な弁解に終始し、反省の態度が全く見られず、
何ら慰謝の 措置も講じていない」と判決文に述べられていますが、
どの部分がどのように不合理なのかを明確に説明していただくようにお願い申し上げます。
なぜなら、無罪と考えている理由を最終陳述で具体的に説明しているにもかかわらず、
それらが無視されている形となっており…
(中略:上述の原告女性の不自然で矛盾した言動などを具体的に説明)
これらに対して何ら合理的な説明がなく、
抗拒不能の状態・同意の誤信は発生しないと強引に主張している形で、
何を反省して謝罪しなければならないのかが理解できない状況です。
換言すれば、
これらの無罪と考えている理由に対し、
合理的な疑いを差し挟む余地がないところまで反証していただき、
「被告の主張は不合理」と公平な目を持つ第三者の誰もが理解すると私自身も理解できるなら、
原告女性に謝罪することをお約束します。
このようにお願いしたにもかかわらず、
やはり一切の反証を避ける姿勢に終始しています。
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
同じく見て見ぬふりをしてごまかす姿勢で作成されている民事訴訟の判決文
民事訴訟の判決文においても、
「被告は、原告の本件行為前後の言動をるる指摘して、
原告は本件行為について同意していたと主張するが、いずれも採用することができない」
という一文で片付けています。
また、
「施術用のブラジャー及びショーツのみを身に着けた状態…」
という文章も確認できますが、
だから、
この文章を受けて、
「見るべきポイントがずれている」
としてコンビニ強盗の例なども挙げながら反証を行ったのです。
にもかかわらず、
「矛盾する言動ということはできない」
とだけ説明するのは、
「無罪を示唆する証拠になるから触れたくない」
という意識の表れと感じざるを得ませんが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
「反省を促す」という観点も判決文に含まれるべき要素では?
「判決文は、
単に有罪・無罪を認定するだけでなく、
有罪の場合には、
反省を促す意味も示しながら作成される」
という話を耳にしたことがあります。
しかしながら、
上で説明したように、
「無罪と考えている理由・根拠」
を詳細に説明するとともに、
「何を反省すべきなのか」
について説明を求めたにもかかわらず、
一切触れることを避けて見て見ぬふりをしています。
なお、
この判決文は、
坪井祐子裁判長裁判官によって作成されたものですが、
この書籍の中で…
この坪井祐子裁判官についても紹介されているようです。
ですので、
著者の長嶺超輝氏に、
今回の判決文の内容について、
忖度なしの率直な意見をぜひ聞いてみたい心境です。
このようなあり得ない状況を第三者の目を持って分析すると…
裁判官という立場にある頭脳明晰な人が、
無罪と考えている理由・根拠に対して反証せずに見て見ぬふりをし、
全くもって理論的ではない主張を展開することなど、
常識的に考えてあり得ません。
そこで、
この状況を客観的に分析すると…
*事実を見極めようとする姿勢ではなく、絶対に有罪にするという姿勢で取り組んでいる
*無罪を示す証拠として認めざるを得ないことから反証できない⇒一切触れずに見て見ぬふりをしてごまかす
裁判官としてあり得ないこのような思考回路が働いているようにしか思えませんが…
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
このようなあり得ない状況が発生している理由
ドラマなどでは、
上意下達の組織である警察・検察・裁判所に働く「変な力」についてよく描かれていますが、
民主国家である日本において、
現実世界においても、
そのような変な力が働いていると考えるしかこの状況を理解できないように思います。
そして、
その変な力が働く根源
と考えられるのが…
「準強制わいせつを起訴するのは難しいので、盗撮の件を起訴しましょう」
と原告女性に持ち掛けていたこと。
しかしながら、
時効になっていたことを京都地検が見落としていたために起訴できなかった
という状況が発生。
実際、
「申し訳ありません」
と検察官が原告女性に謝罪しているのを朝日放送の番組で確認できましたし、
「時効になっていたことが京都地検で大問題になっていた」
という話も耳にしています。
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