この記事の中で紹介したように…
実質この1点のみを理由として有罪判決を下している形ですが…
悪意のある犯罪者など誰でも簡単に満たすことができることから、
何ら意味を成さない机上の空論と言うほかありません。
そして…
「原告女性の供述が信用できる理由」として判決文に述べられていますが…
「原告女性の供述が信用できる理由」とは
*性的サービスをうたわないマッサージ店に来た女性客で被告人とは初対面
*被告人から強度のわいせつ行為を受けることを許容するとは考え難い
*性的なサービスの提供を受けることを期待していたと伺わせる事情は見当たらない
*当初は通常のマッサージの施術範囲が判別できなかった
*不安感や恐怖心で直ちに抵抗や拒絶を行い得なかったことは不自然ではない
*性的快感を覚えたような反応は生理的な反応として生じてしまうとも考えられる
*性的快感を覚えたような反応はわいせつ行為への同意を直ちに意味しない
*迎合的な態度をとってその場をやり過ごそうとの判断は不自然とまでは言えない
という内容ですが、
これらが原告女性の証言を信用できる理由になり得るのでしょうか?
あまりにも曖昧な表現ではないでしょうか?
信用できる理由
として述べられている文章は、
「…とも考えられる」
「直ちに意味しない」
に加え、
「不自然とまでは言えない」
という表現まで使用されています。
裁判官は、
このような極めて曖昧な理由を根拠として、
絶対に冤罪ではなく100%有罪と裁判官が断言して問題ないと本当にお考えなのでしょうか?
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
判決文としてあり得ない論点先取りの誤謬論法
「わいせつ行為を受けることを許容するとは考え難い」という主張も、
何を根拠にしてこのように断言できるのか全く不明であり、
裁判官の個人的な主観と言わざるを得ません。
表現を変えれば、
「考え難いから同意していない」と主張している形であり、
結論を内包した内容を無条件に含めていることになり、
正に論点先取りの誤謬論法と言わざるを得ず、
判決文としてあり得ない不合理で不当なごまかし主張と言うほかありません。
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
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