被害者尋問でも証言しているように、
原告女性は鼠径部の施術を自分から要望しているのです。
「リンパを流してほしかった」
と説明していますが、
自分の手が届くので自分で流せる場所です。
何より鼠径部は、
陰部に隣接する非常に敏感な場所として一般的にも広く知られ、
胸や陰部と同じく、
触られることに女性が特に強く抵抗を感じる部位です。
にもかかわらず、
よく知らない初対面の男性に対し、
性的にも感じやすい鼠径部への接触を自分から要望している女性なのですから、
「被告人から強度のわいせつ行為を受けることを許容するとは考え難い」
などと単純に断言できるはずはありません。
「覚えてないです」と何かごまかしたい時の定番のセリフで回答している原告女性
この記事の中で説明したように…
原告女性は、
鼠径部の施術に関連する質問に対して、
覚えている・覚えていないという話ではないのに「覚えてないです」と証言しているのです。
すなわち、
原告女性は、
民事訴訟での「不知」という虚偽証言と同種の言葉でここでもごまかしている
ということです。
さらに言えば、
「覚えてないのに訴訟を提起しているの?」
とさえ感じる人も数多くいるはずです。
さらに補足すれば、
自分から鼠径部の施術を要望しておきながら、
「鼠径部のマッサージはあったのか?」
という質問に対し、
最初は「なかったです」と答え、
念押しで再度質問したところ、
「ありました」と答えています。
このような回答を行っていることからも、
原告女性には、
「ごまかそう」という姿勢が染みついていると感じざるを得ませんが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
「記憶にございません」と同種の明らかなごまかし証言
政治家などの「記憶にございません」という発言を聞いて、
「覚えていないなんてあり得ない」と感じた経験を国民の大多数が持っているはずです。
すなわち、
覚えている・覚えていないといった話ではないのに「覚えてないです」とごまかすということは、
「何か不都合なことを隠している」と強く推認できるわけで、
私が説明した通り、
前戯の愛撫のように感じている姿を隠すことなく見せつけていたという合理的推論が成り立つ形となります。
この明らかに悪意を感じざるを得ない原告女性の証言に一切触れようとしない判決文
不思議と言うほかないのが、
「覚えてないです」という原告女性の証言に判決文が一切触れていないことです。
この誰もが簡単に気付く不自然な証言に対して見て見ぬふりをし、
「強度のわいせつ行為を受けることを許容するとは考え難い」などと主張するのは明らかに不合理
と言わざるを得ないように思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
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