女性刑事からの「現場マンションで今後もマッサージを続けたら」との提案

原告女性は法廷の場で、
「被告が今後もマッサージを続けようとしているのが許せない」
といった主旨の発言を印象操作するように行っていましたが、
右京警察で取り調べを担当した女性刑事は、
原告女性の主張とは正反対の提案を私に投げかけていました。

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「無罪」と判断しているとしか考えられない女性刑事からの提案内容

女性検事からの「無罪はほぼ100%に近い」という発言に加え…

京都地検が「同意の誤信により無罪はほぼ100%に近い」と判断していた事実
朝日放送で報道されていましたが、 原告女性も把握しているように、 京都地検の女性検事は、 「もっとしてとか言っていない・無断動画撮影」という点も把握した上で、 「同意の誤信により無罪はほぼ100%に近い状態」 と発言し、 実際に不起訴となっ...

処分保留で釈放される数日前、
私は右京警察の女性刑事から、
「今日は取り調べということではなく、話をするために来てもらった」
と呼び出されました。
その話とは…
「あのマンションをどうしても出ないといけないの?そのまま住み続ける選択肢はないの?
生きていくためには生活費を稼がないといけないからマッサージを続けたら?
資格を取得しているし、通常のマッサージで終えていた人にもリピーターがいたんだから、
しっかりとした技術を間違いなく身に付けているはずなので、それを活かして生活費を稼いでいったら?」

という内容です。
すなわち、
マッサージに関連して逮捕した人間に対し、
現場マンションで今後もマッサージを続けるように勧めてくれている

という通常は絶対に考えられない内容です。

Greece

「性欲にまかせた行為ではない」と判断できたからこその提案

このような提案を行った理由は、
「無罪はほぼ100%に近い」
と表現した女性検事と同意見であることに加え、
「すべての動画を詳細に調べている」
とも述べていたことから、
その他の動画も確認し、
「性欲にまかせた行為ではない」と判断できたからこその提案と考えられます。
さらに補足すれば、
実際の取り調べでは、
「お前またやるやろ。こういうやつは繰り返すんや」
と述べていたほか、
朝日放送の番組での原告女性の説明によれば、
「同じ女性として絶対に許せへん」
「絶対捕まえるから」

絶対に捕まえる 絶対に捕まえる
と述べていたことから考えても、
「性欲にまかせた行為ではないことから再犯といった概念さえ発生しない」
と理解できたからこその提案と合理的に推認できるはずです。
そうでなければ、
「現場マンションで今後もマッサージを続けたら」
といった言葉が刑事という立場にある女性から出てくるはずはありません。

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これが虚偽の作り話ではないことを証明するのは簡単なこと

確認すればすぐにバレる嘘など付くはずがなく、
この女性刑事に確認すれば、
虚偽の作り話ではないと簡単に証明されること
です。
表現を変えれば、
嘘とバレれば、
「被告の証言に信憑性はない」という証明になるわけで、
そんな嘘を絶対に付くはずがありません。

施術開始前の声掛け内容と合わせて右京警察に確認すれば済むこと

施術前の声掛けで、
「そこは結構ですなどお気軽に声をかけて下さい」とすべての客に伝えていたと既に説明しましたが…

施術開始前の声掛け内容を隠す原告女性 1
「被告は自己の意思を明確に伝えたことはなかった・明示的に了承を得ていない」 と論告要旨および判決文で繰り返し述べられていますが、 最終陳述でも控訴趣意書でも説明したように、 私は施術開始前にすべての客に対して声掛けを行っていました。 声掛け...
施術開始前の声掛け内容を隠す原告女性 2
この記事の続きになりますが… この声掛け内容が正しいかどうかを原告女性に確認すべき この声掛け内容に裁判所が一切触れないのは、「証拠」という形で提出できていないからでしょうか? 最終陳述で、 「なぜこの声掛け内容を隠したのか、この法廷の場で...

この声掛け及び女性刑事の提案は、
「同意していた・抗拒不能状態ではなかった」ことを示唆する重要証拠であり、
絶対に冤罪を生み出さないという大原則に基づき、
裁判所主導で女性刑事に確認を行わない選択肢はないと思います。

「追加証拠は認めない」というのが裁判で一番大切なルールではないはず

検察官や裁判官が自分の足を使って真実を明らかにするというドラマもありましたが…

裁判における最も大切なルールとは…
木村拓哉主演のドラマ「HERO」での言葉~裁判における「すっごい大事なルール」 原告や証人だけでなく検察官や裁判官も含め犯人以外の人はすべて絶対に嘘を付いてはならない.。そうでないと真実が見えなくなってしまい、裁判として成り立たなくなる。原告の虚偽証言に基づいて有罪判決を下せば間違いなく冤罪を生み出すことになる。

「10人の真犯人を逃すとも1人の無辜を罰するなかれ」という大原則に基づき、
判決を下す前に聞く耳を持って、
この女性刑事に裁判所主導で確認しないのは著しく正義に反する

と私は思います。

公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?

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#冤罪 #日本の司法制度の問題点

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