この記事のさらなる補足になりますが…
支払いを拒否する理由など何もないのになぜ被害届を提出したのか
について分析すると、
*少なくとも6回も「いく」ほど一夜限りの恋を楽しんでいたことが絶対にバレるはずはない
*こういった事案は女性よりの立場で審議されることが多い
と考えて虚偽の被害届を提出した形。
また、
原告女性は私が無料にしたことを受けて、
「非を認めていると思った」
と証言していますが、
料金の踏み倒しが成功し、
「非を認めているから慰謝料も取ってやろう」
と企てた形。
このように考えれば、
すべての話が矛盾なくつながります。
この事案の本質
判決文には、
「本件わいせつ行為を受けることに同意していながら、
その後、突如として虚偽の被害申告を決意するに至ったことをうかがわせる事情は何ら見い出せない」
と述べられていますが、
支払いを拒否する理由など何もない
にもかかわらず支払いを拒否し、
虚偽の被害届
まで提出していることから、
この事案の本質は、
準強制わいせつ罪ではなく、
痴漢を装って和解金をだまし取ろうとした男女が逮捕された事件と同類の犯罪です。
なぜなら、
施術前・施術中・施術後とあらゆる場面で発生している不自然で矛盾だらけの言動に加え、
500万円もの大金を申し立てており、
この種の悪意に満ちた犯罪と合理的に説明できる証拠が揃っています。
論告要旨で「金銭の要求に及んだこともない」と誤った主張をしている京都地検
原告女性の証言が信用できる理由として、
京都地検は論告要旨で、
「金銭の要求に及んでいない」
と主張しており、
この種の事案は、
金銭を目的とした犯罪の可能性があり得る
と当然のことながら理解しているということです。
しかしながら、実際には、
原告女性は2022年3月に500万円もの大金
を申し立てており、
検察官が法廷の場で虚偽説明を行っている
ということです。
この検察官の取り組む姿勢についてどう思いますか?
原告女性が金銭要求をしているかどうかは簡単に確認できることです。
その確認をすることなく法廷の場でこのような虚偽説明を行うということは、
証拠を慎重に吟味して事実を見極めようとする意識が皆無
と言うほかないように思います。
また、
上に添付した論告要旨のコピーを見ていただければわかるように、
この検察官は、
「弁護人の反対尋問にも揺らいでいない状況も踏まえると、
証言の信用性に疑いを生じさせるものは認められない」
とも述べています。
しかしながら、
原告女性は、
「本当にあったことを全てこの裁判で全部述べたい」と自分から積極的に宣誓を行っておきながら…
覚えていないはずはないのに「覚えてないです」とごまかし…
「どうして早く終わることになるんですか」との質問に「分からないです」とごまかし…
鼠径部のマッサージに関する質問には「なかったです」と答えたかと思えば「ありました」と答え…
このような状況を「揺らいでいない」と説明するのであれば、
ドラマ「HERO」で描かれていたような
「絶対に冤罪を作ってはならない」
「絶対に嘘を付いてはならない」
という姿勢が皆無で、
「どんな手を使ってでも有罪にする」
という意識で取り組んでいる
としか思えませんが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
通常人の誰もが納得するように説明して下さい
この記事の中で説明したように…
原告女性が実際に行っている言動は、
悪意に満ちた犯罪行為にピッタリと当てはまっています。
さらに言えば、
「金銭要求に及んでいないことから原告女性の証言は信用できる」
との主張から考えて、
「金銭の要求に及んでいることから原告女性の証言は信用できない」
という理論が当然成り立ちます。
したがって、
「原告女性に悪意などない」
と断言できる理由・根拠について、
合理的な疑いを差し挟む余地がないところまで明確に説明していただく必要があるはずです。
換言すれば、
この点について説明することなく有罪判決を下せるはずがない
と思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
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