原告女性は、
口へのキスに抵抗していながら、
乳首・陰部へのキスに抵抗しないばかりか、
紙ショーツを脱がせることに協力までしており、
正に、
「愛のない口へのキスは絶対に嫌」という形で一夜限りの恋を楽しむ行動にピッタリと当てはまっています。
「命の危険を感じて仕方なく協力した」といった行動ではないことの証拠
京都地検は、
「ことさらに被害者が自分から腰を上げて協力する状況は認められないため、
被害者が紙ショーツを脱がされるのを協力した旨の被告人供述は、その事実とあわない」
と論告要旨で述べています。
そして、
原告女性への確認なしに検察官がこのような主張をできるはずはなく、
「命の危険を感じていて仕方なく協力した」といった行動ではなく、
「協力などしていない」と原告女性自身が証言していることになります。
紙ショーツは協力がなければスムーズに脱がせることは不可能
しかしながら、
理論的に考えて、
「尻から体重がかかっている状態では、
無理矢理引っ張るようにしなければ脱がすことはできない」
こんなことは誰でも簡単に理解できることです。
そして、
動画にはほんの数秒でスムーズに完了できている様子が記録されており、
原告女性が協力していなければ実現できないことは明らかです。
したがって、
「協力などしていない」と原告女性はここでも明らかに嘘を付いてごまかしているということです。
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
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