刑事訴訟の判決文において、
「原告女性が抗拒不能の状態に陥ったことを基礎付ける重要な客観的事情を被告人が認識していた以上、
原告女性が抗拒不能の状態にあると認識していたと優に推認でき、
準強制わいせつの故意に欠けることはない」
と述べられています。
そして、
判決内容を詳細に確認したところ、
有罪と判断している理由は実質この1点のみです。
その他の説明も、結局のところ、
原告女性が実際に行っている不自然で矛盾した言動などに対し、
見て見ぬふりをして一切触れることを避け、
このような机上の理論を展開して原告女性を擁護している形です。
原告女性が抗拒不能の状態に陥ったことを基礎付ける重要な客観的事情とは
「性的サービスの提供を何らうかがわせていない本件店舗を初めて訪れ、
ほぼ全裸に近い状態にある中、初対面の被告人と二人きりの状況下で、
被告人からマッサージの施術を受ける最中、明示的な承諾をすることなく本件わいせつ行為を受けた」
という内容が示されています。
しかしながら、
私がこのような状況を認識していたとして、
どうして原告女性が抗拒不能の状態にあると私が認識していたと優に推認できるのでしょうか?
判決文に説明されている状況は悪意に満ちた犯罪者であれば簡単に作れます
性的サービスをうたわない男性施術者のアロマサロンをインターネットで検索する
⇒施術中、性的に感じていて「もっとしてほしい」と要望している姿を見せつける
⇒拒絶行動を一切取らず、「いく・いっちゃう」と満足している姿を見せつける
⇒施術後になって「同意・要望などしていない」とクレームして施術料金を踏み倒す
⇒踏み倒しが成功し、慰謝料も取ってやろうと企て、虚偽の被害届を提出する
⇒裁判では「もっとしてとか言っていない」「抗拒不能の状態だった」と主張する
⇒言い訳が難しい質問には「覚えてないです」「分からないです」とごまかす
これは、正に原告女性が実際に行っている言動を再現した形ですが、
判決文に述べられた「客観的事情・信用できる理由」が悪意に満ちた犯罪にピッタリと当てはまっています。
「悪意に満ちた犯罪者ではない」と判断できている理由・根拠は何でしょうか?
悪意の犯罪者が「客観的事情・信用できる理由」を満たす形で意図的に演出していたとすれば、
間違いなく冤罪を生み出すことになるわけで、
「原告女性に悪意などない」と断言できる理由・根拠が極めて重要なポイントになるはずです。
すなわち、
この点に関して、
合理的な疑いを差し挟む余地がないところまで明確に説明することなく、
短絡的にこのような主張を行っても何ら意味を成さない机上の空論
だと思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
正に「美人局」に該当する悪意に満ちた犯罪行為ではないでしょうか?
原告女性自身が「性的快感を覚えたような態度をとった」と認めており、
後になってから「抗拒不能の状態だった」と主張している形です。
そして、2022年3月には500万円もの大金を申し立ています。
すなわち、
痴漢偽装などと同じく、
正に「美人局」に該当する悪意の犯罪行為に当てはまっている形です。
悪意の犯罪を幇助・促進することにつながるのではないでしょうか?
判決文に述べられた理論・思考回路では、
悪意の犯罪を幇助・促進することになり、冤罪を無数に生み出すように思います。
なぜなら、
詳細は別途説明しますが、
嘘の被害届を提出し、
「もっとしてとか言ってない・抗拒不能だった」と主張し、
重要ポイントで「覚えてないです・分からないです」とごまかせば、
「検察官も裁判官も詳細を吟味せずに証言を鵜呑みにしてくれるので
簡単に大金を得られる」と裁判所が社会に公言していると理解できてしまうからです。
したがって、
社会秩序を守るという観点からも、
「原告女性に悪意などない・美人局といった犯罪ではない」と判断できている理由・根拠を、
合理的な疑いを差し挟む余地がないところまで明確に説明していただく必要があるはずです。
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
#冤罪 #おかしな判決 #あり得ない判決 #日本の司法制度の問題点
#偽装痴漢 #美人局 #偽証罪 #虚偽告訴罪