そもそも疑問を感じるべきは「触らせていること自体が不自然」という点

「いく」との言葉は同意を意味しない
と主張するため、
論告要旨も判決文も、
「陰部を触られ続けたら性的に感じるのは当然」
といった加藤治子証人の説明を繰り返し活用しています。
しかしながら、
証人は、
原告女性と全く話をしておらず、
実際の状況にもあてはめておらず、
正に印象操作

と言うほかありません。
すなわち、
口へのキスを避けるために抵抗したものと認識していながら、
抗拒不能だったと強引に主張した上でこのように証言させている形
です。

抗拒不能ではなかった証明~「キスを避けるために顔を背けた」という証言
「顔を背ける程度の抵抗をすることができたことについても、 わいせつ行為そのものに対して抵抗し得なかったことと何ら矛盾するものではない」 と一審の判決文に述べられていますが、 全く理論的ではなく、 判決文に述べられる内容とは到底思えないと言わ...
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そもそも疑問を感じるべきは「触らせていること自体が不自然」という点

そもそも、
見るべきポイントがずれています。
すなわち、
「触られ続けたら性的に感じるのは当然」
という点ではなく、
疑問を感じるべきは、
「なぜ触らせているのか」
という点です。
既に指摘したように、
乳首に近付いてきていることを認識しながら、
施術であろうと絶対に許容できない乳首への接触をどうして待っているのでしょうか?

「マッサージの施術範囲が判別できなかった」と主張する原告女性
率直に申し上げて、 「当初は通常のマッサージの施術範囲が判別できなかった」 どうしてこんなことを「原告女性の供述が信用できる理由」として挙げることができるのか理解に苦しみます。 むしろ、 原告女性の証言に信用性がない証拠になるはずです。 望...

また、
口へのキスに顔を背けて抵抗できるのに、
陰部へのキスに足を閉じて抵抗しないばかりか、紙ショーツを脱がせることに協力までするなど、
愛のない口へのキスは絶対に嫌という形で一夜限りの恋を楽しんでいた
と考えるしかこのような奇異な行動は説明がつきません。

「紙ショーツを脱がせることに協力などしていない」と嘘を付く原告女性
原告女性は、 口へのキスに抵抗していながら、 乳首・陰部へのキスに抵抗しないばかりか、 紙ショーツを脱がせることに協力までしており、 正に、 「愛のない口へのキスは絶対に嫌」という形で一夜限りの恋を楽しむ行動にピッタリと当てはまっています。...

公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?

Rotenburg

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