「絶対に嘘を付いてはならない」
というのが裁判における最も大切なルールにもかかわらず…
これらの記事から…
「原告女性が間違いなく嘘を付いている」
とご理解いただけると思います。
施術開始前から施術後まで、
ありとあらゆる場面で、
しかも、
被害届の提出の際にも嘘を付き、
民事訴訟でも「不知」と嘘を付いているのです。
裁判官にぜひ確認したい点
過去の経験を振り返って、
被害者と呼ばれる人の中にこんな嘘だらけの人がいましたか?
いなかったのではないですか?
にもかかわらず、
どうして擁護するのでしょうか?
擁護するのであれば、
公平な目を持って、
原告女性が実際に行っている言動に照らし合わせて説明するべきではないでしょうか?
「絶対に冤罪を作ってはならない」と考えているとは到底思えない裁判官の姿勢
原告女性が実際に行っている言動に対し、
一切触れることを避けて見て見ぬふりをして何をやっているかといえば…
常識的に考えて、
「抗拒不能」といえば、
誰もがこのような状況をイメージするはずですが…
悪意の犯罪者含め、
誰でも簡単に満たすことができる全く意味を成さない机上の理論のほか、
公平な目を持って事実を見極めようとしているとは到底思えない理論を展開し…
誰でも簡単に反証できる内容を「原告女性の供述が信用できる理由」として主張しています。
さらには、
都合の良いように証言を切り取って事実を曲げた主張さえ行っています。
有罪を認定できるルールに反していると言わざるを得ない判決文
裁判官は、
判決文に述べられている説明で、
通常人の99%以上が何の疑問も感じることなく納得すると本当にお考えなのでしょうか?
正に「美人局」に該当する悪意の犯罪行為にピッタリ当てはまっている原告女性の言動
原告女性自身が「性的快感を覚えたような態度をとった」と認めており、
後になってから「抗拒不能の状態だった」と主張している形です。
そして、2022年3月には500万円もの大金を申し立ています。
すなわち、
痴漢偽装などと同じく、
正に「美人局」に該当する悪意の犯罪行為にピッタリ当てはまっている形です。
悪意の犯罪を幇助・促進することにつながるのではないでしょうか?
判決文に述べられた理論・思考回路では、
悪意の犯罪を幇助・促進することになり、冤罪を無数に生み出すように思います。
なぜなら、
嘘の被害届を提出し、
「もっとしてとか言ってない・抗拒不能だった」と主張し、
重要ポイントで「覚えてないです・分からないです」とごまかせば、
「検察官も裁判官も詳細を吟味せずに証言を鵜呑みにしてくれるので
簡単に大金を得られる」と裁判所が社会に公言していると理解できてしまうからです。
したがって、
社会秩序を守るという観点からも、
「原告女性に悪意などない・美人局といった犯罪ではない」と判断できている理由・根拠を、
合理的な疑いを差し挟む余地がないところまで明確に説明していただく必要があるはずです。
率直に申し上げて、
「通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信を得る場合にのみ有罪認定を可能とする」
というルールに反している判決であり、
「疑わしきは罰せず」
「10人の真犯人を逃すとも1人の無辜を罰するなかれ」
という大原則に反している判決と言うほかないように思います。
民主国家である日本の裁判所がこのような形で有罪判決を下すことなどあり得ず、
まるで独裁国家の国家元首のような姿勢
と感じざるを得ませんが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
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