原告女性に悪意があるとしか考えられないことの証明として、
原告女性が実際に行っている不自然で矛盾した言動を時系列順にまとめます。
このような状況は、
あらゆる場面で嘘を付いてごまかしていなければ絶対に発生しない
とご理解いただけるはずです。
虚偽の被害届を右京警察に提出
時系列順で言えば施術後の話になりますが、
まずは原告女性の証言に信用性がないことをご理解いただくため、
この部分を最初に説明します。
嘘と見破られることなく被害届を提出できるメンタリティ
前戯の愛撫のように感じている姿を隠すことなく、
「いく・いっちゃう」と性的に激しく感じている姿を見せつけていた
にもかかわらず、
「寝ているフリをしていた」
と虚偽の被害届を提出しています。
すなわち、原告女性は、
嘘の証言と刑事に見破られることなく被害届を提出できるメンタリティの持ち主
ということです。
嘘の被害届を提出した理由にも矛盾が発生している原告女性
嘘の被害届を提出した理由として、
「受け入れていると思われるのが嫌だった」
と言い訳しています。
しかしながら、
朝日新聞デジタルにおいて、
「どこに同意があると思ったのか?」
と説明していることから、
「あの状況を目にして同意していると理解する人など皆無」
と考えているわけで、
だったら、
被害届で嘘を付く必要は全くないはずです。
このように、
「受け入れていると思われるのが嫌だった」
と説明する一方、
「どこに同意があると思ったのか?」
と説明するのは明らかに矛盾しており、
原告女性は、
平気で二枚舌を使って印象操作する人間
と言わざるを得ないと思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
知っているのに「不知」とあり得ない虚偽証言を行う原告女性
原告女性は、
刑事訴訟の被害者尋問でも、
被害届の提出の際にも、
正確に説明していたにもかかわらず、
民事訴訟においては、
「不知=そんなこと知らない」という悪意があるとしか考えられない証言を行っています。
表現を変えれば、
真摯な姿勢で裁判に臨んでいる人にこのような矛盾した状況が発生することは絶対にあり得ない
と断言して差し支えないはずです。
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
このような人間性から考えて、
原告女性の証言に信用性があると思いますか?
次に…
上述のように「原告女性の証言には信用性がない」とご理解いただいた上で、
施術現場で無数に発生している原告女性の不自然で矛盾した言動を時系列順に説明していきます。
施術開始前
「そこは結構ですなどお気軽に声をかけて下さい」と伝えていた施術開始前の声掛け
この施術開始前の声掛けにより、
「そこは結構です」と告げても私が逆上などしないと原告女性は理解していた
ということです。
したがって、
「変に抵抗したら命が危ないと恐怖を感じて抗拒不能の状態だった」というのは嘘
と言うほかありません。
換言すれば、
「変に抵抗したら命が危ないと恐怖を感じて抗拒不能の状態だった」
という状況にはなり得ないことを示す極めて重要な証拠
ということです。
しかしながら、
原告女性に直接確認するように最終陳述で求めましたが、
裁判所は、
「施術開始前に説明を受けていたのに、そこは結構ですとどうして告げなかったのですか?」
との確認を行おうとしません。
また、
有罪を証明すべき検察官に対し、
この部分の動画開示を求めましたが拒否しています。
したがって、
裁判官も検察官も、
無罪を示唆する証拠を隠蔽しようとしている
とさえ感じざるを得ません。
そして、
原告女性自身も、
私のこの指摘に対し、
しっかりと反論すれば、
私が嘘を付いていることを証明でき、
私の証言に信用性がないことの証拠になるにもかかわらず、
「施術開始前にそんなことは絶対に聞いていない」
など何ら反論することなく、
一切触れることを避けて見て見ぬふりをする姿勢に終始しています。
すなわち、
「これについて話すのはマズい」
と考えているからこそ、
見て見ぬふりをしてごまかしていると強く推認できますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
裁判官・検察官・原告女性のこのような姿勢は著しく正義に反していると思いませんか?
施術開始から胸周辺までの施術
前戯の愛撫のように感じている姿を隠すことなく見せつけていた原告女性
右京警察及び京都地検での取り調べから一貫して、
「施術開始から胸周辺までの施術で、
身体をくねらす・吐息や喘ぎ声をもらす・もっと奥まで触ってほしいと足を大きく開くなど、
前戯の愛撫のように感じている姿を隠すことなく見せつける。
このような反応がなかった女性のブラに手を入れたことなど一度もなく、
それがすべての客に対する施術姿勢だったと断言できる」
と私は主張しています。
一方、原告女性は、
性的に感じることなどなかったのであれば即答で完全否定できるはずで、
覚えている・覚えていないといった話ではありませんが、
被害者尋問において、
「覚えてないです」とここでもごまかしています。
すなわち、
何か不都合なことを隠しているとしか考えられず、
私の説明の通り、
「前戯の愛撫のように感じている姿を隠すことなく見せつけていた」
との合理的推論が成り立ちます。
また、
「同意していた、少なくとも同意の誤信が発生する状況だった」
と私が一貫して説明している根幹部分にもかかわらず、
さらに言えば、
「覚えてないです」
との証言は明らかに不自然
と誰もが簡単に気付くはずなのに、
論告要旨でも判決文でも、
一切触れることを避けて見て見ぬふりをしています。
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
このような姿勢で有罪判決を下すのは「著しく正義に反する」と思いませんか?
乳首に近づいてきていると認識していながら乳首への接触を待つという不自然な行動
判決文では、
原告女性の証言が信用できる理由の1つとして、
「当初は通常のマッサージの施術範囲が判別できなかった」
と説明しています。
しかしながら、
「施術であっても嫌なものは嫌」
すなわち、
どんな場面でも無条件に拒絶されるものであり、
意図的に乳首を触らせるなんて常識的に考えてあり得ません。
すなわち、
「乳首への接触を予期できた」
という抗拒不能になる前の段階で、
私が施術開始前に伝えた通り、
「そこは結構です」と告げないのは明らかに不自然で不合理です。
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
to be continued…
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