原告女性が無数に行っている不自然で矛盾した言動の時系列順まとめ 1

原告女性に悪意があるとしか考えられないことの証明として、
原告女性が実際に行っている不自然で矛盾した言動を時系列順にまとめます。
このような状況は、
あらゆる場面で嘘を付いてごまかしていなければ絶対に発生しない
とご理解いただけるはずです。

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虚偽の被害届を右京警察に提出

時系列順で言えば施術後の話になりますが、
まずは原告女性の証言に信用性がないことをご理解いただくため、
この部分を最初に説明します。

嘘と見破られることなく被害届を提出できるメンタリティ

前戯の愛撫のように感じている姿を隠すことなく、

覚えていないはずはないのに「覚えてないです」とごまかす原告女性
性的に感じることなどなかったのであれば、「吐息やあえぎ声が漏れることなど絶対になかった」と完全否定できるはずなのに、「覚えてないです」と嘘を付いてごまかす原告女性… #拡散希望 #助けて下さい #冤罪 #おかしな判決 #恣意的な起訴 #恣意的な判決 #偽装痴漢 #美人局

「いく・いっちゃう」と性的に激しく感じている姿を見せつけていた

「早くわいせつ行為が終わることの期待」とする常軌を逸した主張
女性に質問です。『強姦に遭遇した際、挿入前の段階で「いく・いっちゃう」と激しく感じている姿を見せれば、男は挿入することなく行為を止めて立ち去る可能性が高く、早く終わらせる行動としてぜひ実行しなさい』 このような説明を聞いたらどう思いますか? #拡散希望 #冤罪

にもかかわらず、
「寝ているフリをしていた」
と虚偽の被害届を提出しています。
すなわち、原告女性は、
嘘の証言と刑事に見破られることなく被害届を提出できるメンタリティの持ち主
ということです。

嘘の被害届を提出した理由にも矛盾が発生している原告女性

嘘の被害届を提出した理由として、
「受け入れていると思われるのが嫌だった」
と言い訳しています。
しかしながら、
朝日新聞デジタルにおいて、
「どこに同意があると思ったのか?」
と説明していることから、
「あの状況を目にして同意していると理解する人など皆無」
と考えているわけで、
だったら、
被害届で嘘を付く必要は全くないはずです。
このように、
「受け入れていると思われるのが嫌だった」
と説明する一方、
「どこに同意があると思ったのか?」
と説明するのは明らかに矛盾しており、
原告女性は、
平気で二枚舌を使って印象操作する人間
と言わざるを得ないと思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?

悪意があるとしか考えられない原告女性のあり得ない言動の数々
無数に発生している不自然で矛盾した言動に加え、 民事訴訟での「不知」という虚偽証言により、 原告女性が真摯な姿勢で裁判に臨んでいないことは明白と説明しましたが… さらなる補足として、 原告女性に悪意があるとしか考えられない言動を以下に説明し...
Cinderella Castle

知っているのに「不知」とあり得ない虚偽証言を行う原告女性

原告女性は、
刑事訴訟の被害者尋問でも、
被害届の提出の際にも、
正確に説明していたにもかかわらず、
民事訴訟においては、
「不知=そんなこと知らない」という悪意があるとしか考えられない証言
を行っています。
表現を変えれば、
真摯な姿勢で裁判に臨んでいる人にこのような矛盾した状況が発生することは絶対にあり得ない
と断言して差し支えないはずです。

犯罪者心理から発生したとしか考えられない原告女性の悪意ある虚偽証言
刑事訴訟の被害者尋問で原告女性は私が説明している通りに証言していたにもかかわらず、民事訴訟では「不知」と嘘を付いているのです。このようなあり得ない状況の発生理由は、あまりにも多くの嘘を付いていることから、どんな嘘を付いたのかを覚えきれておらず、この件を被害者尋問で話したことも忘れていたからと強く推認できるはずです。

公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
このような人間性から考えて、
原告女性の証言に信用性があると思いますか?

Colosseum

次に…
上述のように「原告女性の証言には信用性がない」とご理解いただいた上で、
施術現場で無数に発生している原告女性の不自然で矛盾した言動を時系列順に説明していきます。

施術開始前

「そこは結構ですなどお気軽に声をかけて下さい」と伝えていた施術開始前の声掛け

この施術開始前の声掛けにより、
「そこは結構です」と告げても私が逆上などしないと原告女性は理解していた
ということです。
したがって、
「変に抵抗したら命が危ないと恐怖を感じて抗拒不能の状態だった」というのは嘘
と言うほかありません。
換言すれば、
「変に抵抗したら命が危ないと恐怖を感じて抗拒不能の状態だった」
という状況にはなり得ないことを示す極めて重要な証拠

ということです。
しかしながら、
原告女性に直接確認するように最終陳述で求めましたが、
裁判所は、
「施術開始前に説明を受けていたのに、そこは結構ですとどうして告げなかったのですか?」
との確認を行おうとしません。
また、
有罪を証明すべき検察官に対し、
この部分の動画開示を求めましたが拒否しています。
したがって、
裁判官も検察官も、
無罪を示唆する証拠を隠蔽しようとしている

とさえ感じざるを得ません。
そして、
原告女性自身も、
私のこの指摘に対し、
しっかりと反論すれば、
私が嘘を付いていることを証明でき、
私の証言に信用性がないことの証拠になるにもかかわらず、
「施術開始前にそんなことは絶対に聞いていない」
など何ら反論することなく、
一切触れることを避けて見て見ぬふりをする姿勢に終始しています。
すなわち、
「これについて話すのはマズい」
と考えているからこそ、
見て見ぬふりをしてごまかしていると強く推認できますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
裁判官・検察官・原告女性のこのような姿勢は著しく正義に反していると思いませんか?

施術開始前の声掛け内容を隠す原告女性 1
「被告は自己の意思を明確に伝えたことはなかった・明示的に了承を得ていない」 と論告要旨および判決文で繰り返し述べられていますが、 最終陳述でも控訴趣意書でも説明したように、 私は施術開始前にすべての客に対して声掛けを行っていました。 声掛け...
施術開始前の声掛け内容を隠す原告女性 2
この記事の続きになりますが… この声掛け内容が正しいかどうかを原告女性に確認すべき この声掛け内容に裁判所が一切触れないのは、「証拠」という形で提出できていないからでしょうか? 最終陳述で、 「なぜこの声掛け内容を隠したのか、この法廷の場で...
Rotenburg

施術開始から胸周辺までの施術

前戯の愛撫のように感じている姿を隠すことなく見せつけていた原告女性

右京警察及び京都地検での取り調べから一貫して、
「施術開始から胸周辺までの施術で、
身体をくねらす・吐息や喘ぎ声をもらす・もっと奥まで触ってほしいと足を大きく開くなど、
前戯の愛撫のように感じている姿を隠すことなく見せつける。
このような反応がなかった女性のブラに手を入れたことなど一度もなく、
それがすべての客に対する施術姿勢だったと断言できる」

と私は主張しています。
一方、原告女性は、
性的に感じることなどなかったのであれば即答で完全否定できるはずで、
覚えている・覚えていないといった話ではありませんが、
被害者尋問において、
「覚えてないです」とここでもごまかしています。
すなわち、
何か不都合なことを隠しているとしか考えられず、
私の説明の通り、
「前戯の愛撫のように感じている姿を隠すことなく見せつけていた」
との合理的推論が成り立ちます。
また、
「同意していた、少なくとも同意の誤信が発生する状況だった」
と私が一貫して説明している根幹部分にもかかわらず、
さらに言えば、
「覚えてないです」
との証言は明らかに不自然

と誰もが簡単に気付くはずなのに、
論告要旨でも判決文でも、
一切触れることを避けて見て見ぬふりをしています。

公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
このような姿勢で有罪判決を下すのは「著しく正義に反する」と思いませんか?

覚えていないはずはないのに「覚えてないです」とごまかす原告女性
性的に感じることなどなかったのであれば、「吐息やあえぎ声が漏れることなど絶対になかった」と完全否定できるはずなのに、「覚えてないです」と嘘を付いてごまかす原告女性… #拡散希望 #助けて下さい #冤罪 #おかしな判決 #恣意的な起訴 #恣意的な判決 #偽装痴漢 #美人局
著しく正義に反すると言うほかない裁判所の見て見ぬふりをする姿勢
無罪と考えている理由に反証していただき、「被告の主張は不合理と誰もが理解する」と私も理解できるなら、原告女性に謝罪することをお約束しますと述べているにもかかわらず、一切触れることを避け、見て見ぬふりをして有罪判決を下す裁判所の姿勢をあなたは理解できますか? #拡散希望 #冤罪 #助けて下さい
Mont Saint Michel

乳首に近づいてきていると認識していながら乳首への接触を待つという不自然な行動

判決文では、
原告女性の証言が信用できる理由の1つとして、
「当初は通常のマッサージの施術範囲が判別できなかった」
と説明しています。
しかしながら、
「施術であっても嫌なものは嫌」
すなわち、
どんな場面でも無条件に拒絶されるものであり、
意図的に乳首を触らせるなんて常識的に考えてあり得ません。
すなわち、
「乳首への接触を予期できた」
という抗拒不能になる前の段階で、
私が施術開始前に伝えた通り、
「そこは結構です」と告げないのは明らかに不自然で不合理です。

公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?

「マッサージの施術範囲が判別できなかった」と主張する原告女性
率直に申し上げて、 「当初は通常のマッサージの施術範囲が判別できなかった」 どうしてこんなことを「原告女性の供述が信用できる理由」として挙げることができるのか理解に苦しみます。 むしろ、 原告女性の証言に信用性がない証拠になるはずです。 望...

to be continued…

原告女性が無数に行っている不自然で矛盾した言動の時系列順まとめ 2
この記事の続きになりますが… ブラジャーの中に手を入れた後の状況 ほんのわずかな拒絶反応さえ一切見受けられない原告女性 条件反射的な行動は意思でコントロールできないことは一般常識ですが、 原告女性には、 乳首・陰部への接触があった時点で、 ...
German Lake

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