これらの続きになりますが…
「性的快感を覚えているかのような態度をとった」という証言が最初に出てきた場面
朝日放送の番組で報道されていましたが、
「寝ているフリをしていたのではないのですか?」
と原告女性が女性検事から嘘を指摘された場面です。
すなわち、
性的に激しく感じている姿を女性検事から指摘され、
とにかく表面的であろうとごまかすため、
「早く終わらせるために感じているフリをしていたんです」
と嘘に嘘を重ねるという悪意の行動に出たということです。
原告女性が嘘に嘘を重ねたと強く推認できる証拠
その証拠は、
被害者尋問でのあり得ない証言です。
すなわち、
「そういう態度をとって、もっとエスカレートしないかとか、
最後までされてしまうんじゃないかとか、そういう不安はなかったのですか?」
との質問に対し、
「早く終わることを期待して」
という証言から考えると、
「不安など全くなかったです」
となるはずですが、
「分からないです」
と回答しているのです。
この誰もが簡単に気付く原告女性の不自然で矛盾した証言に対し、
判決文では一切触れることを避けて見て見ぬふりをするのでしょうか?
著しく正義に反する姿勢と言うほかないと思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
結局のところ、「分からないです」とごまかすしかできない状況に陥った原告女性
性的刺激を求めていないのに、
男性の性的興奮度を高める行動を取る女性など存在するはずがありませんが、
原告女性は自分がそのように行動してしまっており、
愛のない口へのキスは絶対に嫌という形で一夜限りの恋を楽しんでいた事実を認めるわけにもいかず、
「分からないです」とごまかすしかできなかったということです。
すなわち、
女性検事の指摘に対して取って付けた嘘を重ねた供述を行っていたことから、
結局のところ、
「分からないです」と答えるしかできない状況に陥ったということです。
「迎合的な態度は明らかに不自然」と判断したからこそ不起訴にした女性検事
判決文には、
「迎合的な態度をとってその場をやり過ごそうとの判断は不自然とまでは言えない」
と述べられていますが、
しかしながら、
この女性検事は、
このような原告女性のごまかし証言を鵜呑みにできるはずはなく、
原告・被告の主張をすべて確認した上で、
京都地検の総意として「無罪はほぼ100%に近い」と不起訴にしたのは当然の合理的判断
と言えるはずです。
そして、
判決文の「迎合的な態度は不自然とまでは言えない」という主張は、
「不自然とまでは言えない」という極めて曖昧なごまかし表現を使っていることから、
判決文としてあり得ない著しく正義に反する行為
と言うほかありませんが、
事実を認めたくないことから意図的に事実誤認している
と感じざるを得ません。
ほんのわずかな拒絶反応さえ一切見受けられない原告女性
原告女性は、
支払い拒否のための事実作り
という悪意の動機に加え、
性的刺激も楽しんでいた
と考えられます。
なぜなら、
胸や陰部など特に触られたくない部分を触られたり触ろうとされた場合、
嫌だったのであれば、
無意識的にも何らかの拒絶反応が自然と出るはずです。
しかしながら、
最初に乳首への接触があった時点で、
ほんのわずかな拒絶反応すら表れておらず、
最初に陰部への接触があった時点でも皆無です。
言うまでもなく、
条件反射的な行動は意思でコントロールできるものではありません。
性的刺激を要望していなければ、
このような状況は絶対に発生しないと強く推認でき、
抗拒不能の状態ではなかったことも強く示す証拠です。
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
拒絶反応が全くない理由は、原告女性の身体が既に性的興奮状態にあったから
原告女性の「覚えてないです」という証言から、
「前戯の愛撫のように感じている姿を隠すことなく見せつけていた」と合理的に推認できると既に説明しました。
すなわち、
原告女性は既に性的興奮状態で、
胸・乳首への接触を待ち望んでいた
ということです。
こう考えると、
条件反射的な拒絶反応さえ全くないという不自然な状況も矛盾なく理解できる形
となります。
すなわち、
この点も抗拒不能の状態ではなかったことの明白な証拠になるということです。
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
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