「抗拒不能」に関する様々な角度からの補足説明 2

この続きになりますが…

「抗拒不能」に関する様々な角度からの補足説明 1
女性に質問です。「いく・いっちゃう」と性的に激しく感じている姿を目にして、「この女性は怖くて抵抗できない状態に陥っている」とイメージできますか? #拡散希望 #助けて下さい #冤罪 #おかしな判決 #恣意的な判決 #偽装痴漢 #美人局 #偽証罪 #虚偽告訴罪

そもそも、
「早く終わらせるためにも性的快感を覚えているかのような態度をとった」
と原告女性自身が証言し、
満足している姿を見せていたと認めているのです。
すなわち、
原告女性は、
「性的快感に満足している」と私に認識させるように行動していた
ということです。
したがって、
「わいせつ行為に同意していない可能性について思い至らなかったとは到底考え難い」
という判決文の説明は、
原告女性による実際の言動を無視した不合理な主張と言うほかありません。
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?

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抗拒不能状態にある女性としてあり得ない原告女性の言動

「極めて強い恐怖を感じると声を出せなくなる・何もできなくなる」
といった話を聞いたことがある人は多いはずです。
すなわち、
「変に抵抗したら包丁で刺されて命が危ない」と抗拒不能の状態にある女性であれば、
怖くて何もできず、
思考回路も全く働かず、
条件反射的に
自然と涙が流れたり、
ガタガタと震えたり、
じっとしているだけの状態
になってしまうのではないでしょうか?
「感じているフリ・いったフリをして早く終わらせよう」なんて考える余裕があるでしょうか?
そんなことを考える前に、
施術開始前に「そこは結構ですなどお気軽に声をかけて下さい」
と伝えられていたのですから、
乳首に近付いてきていると認識した時に、
「そこは結構です」と告げる考えが自然と思い浮かぶのが普通ではないでしょうか?

施術開始前の声掛け内容を隠す原告女性 1
「被告は自己の意思を明確に伝えたことはなかった・明示的に了承を得ていない」 と論告要旨および判決文で繰り返し述べられていますが、 最終陳述でも控訴趣意書でも説明したように、 私は施術開始前にすべての客に対して声掛けを行っていました。 声掛け...
「マッサージの施術範囲が判別できなかった」と主張する原告女性
率直に申し上げて、 「当初は通常のマッサージの施術範囲が判別できなかった」 どうしてこんなことを「原告女性の供述が信用できる理由」として挙げることができるのか理解に苦しみます。 むしろ、 原告女性の証言に信用性がない証拠になるはずです。 望...
Mont Saint Michel

「身体を触られたくない」というのが最重要ポイントのはず

にもかかわらず、
自分から積極的に身体を触らせ、
見られるのが恥ずかしいはずの性的に激しく感じている姿を積極的に見せ、
怖くて声を出せないといった状態とは全く異なり、
「いく・いっちゃう」と声を出しているなんて、
抗拒不能状態とは明らかに矛盾していると言うほかありません。
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?

Pyramids

この状況を目にしてどうして有罪判決を下せるのでしょうか?

常識的に考えて、
公平な目を持つ大多数の人が「抗拒不能の状態とは到底思えない」と理解するはずで、
実際、
京都地検の女性検事が「無罪はほぼ100%に近い」と述べ、

京都地検が「同意の誤信により無罪はほぼ100%に近い」と判断していた事実
朝日放送で報道されていましたが、 原告女性も把握しているように、 京都地検の女性検事は、 「もっとしてとか言っていない・無断動画撮影」という点も把握した上で、 「同意の誤信により無罪はほぼ100%に近い状態」 と発言し、 実際に不起訴となっ...

右京警察の女性刑事が「現場マンションで今後もマッサージを続けたら?」と発言しているのです。

女性刑事からの「現場マンションで今後もマッサージを続けたら」との提案
原告女性は法廷の場で、 「被告が今後もマッサージを続けようとしているのが許せない」 といった主旨の発言を印象操作するように行っていましたが、 右京警察で取り調べを担当した女性刑事は、 原告女性の主張とは正反対の提案を私に投げかけていました。...

さらには、
原告女性の当時の代理人弁護士でさえ同意の誤信が発生する可能性を認めているほか、
私の国選弁護人は、
客観的な目で見た見解として、
「なんか変な判決が下されている」
「こんな形で有罪にされたらたまったもんじゃない」

といったように述べています。

原告女性の代理人弁護士でさえ同意の誤信の発生可能性を認めていた事実
朝日放送の番組で報道されていた内容ですが、 当時の原告女性の代理人弁護士は、 「動画だけを見たら同意のあるなしを判断するのはちょっと難しいかなという印象」 と述べています。 すなわち、 原告女性の代理人という立場にある弁護士でさえ、 「同意...

このような状況に対して有罪判決を下すことなどできないはずです。
それとも、
裁判官は、
「明らかに抗拒不能の状態」と理解する人が99%以上占めると本当にお考えなのでしょうか?

有罪・無罪を正しく判断するためのルール
いわゆる「灰色」の状態は「無罪」の判断をしなければならない。被告人は無実であることを進んで証明する責任はなく、検察官が証明しなければならない。なお、「健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする」 すなわち、無理矢理の団子理屈は通用しないということです。

公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?

to be continued…

「抗拒不能」に関する様々な角度からの補足説明 3
これらの続きになりますが… 「性的快感を覚えているかのような態度をとった」という証言が最初に出てきた場面 朝日放送の番組で報道されていましたが、 「寝ているフリをしていたのではないのですか?」 と原告女性が女性検事から嘘を指摘された場面です...
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#冤罪 #おかしな判決 #あり得ない判決 #日本の司法制度の問題点 #偽装痴漢 #美人局 #偽証罪 #虚偽告訴罪

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