この続きになりますが…
そもそも、
「早く終わらせるためにも性的快感を覚えているかのような態度をとった」
と原告女性自身が証言し、
満足している姿を見せていたと認めているのです。
すなわち、
原告女性は、
「性的快感に満足している」と私に認識させるように行動していたということです。
したがって、
「わいせつ行為に同意していない可能性について思い至らなかったとは到底考え難い」
という判決文の説明は、
原告女性による実際の言動を無視した不合理な主張と言うほかありません。
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
抗拒不能状態にある女性としてあり得ない原告女性の言動
「極めて強い恐怖を感じると声を出せなくなる・何もできなくなる」
といった話を聞いたことがある人は多いはずです。
すなわち、
「変に抵抗したら包丁で刺されて命が危ない」と抗拒不能の状態にある女性であれば、
怖くて何もできず、
思考回路も全く働かず、
条件反射的に
自然と涙が流れたり、
ガタガタと震えたり、
じっとしているだけの状態になってしまうのではないでしょうか?
「感じているフリ・いったフリをして早く終わらせよう」なんて考える余裕があるでしょうか?
そんなことを考える前に、
施術開始前に「そこは結構ですなどお気軽に声をかけて下さい」
と伝えられていたのですから、
乳首に近付いてきていると認識した時に、
「そこは結構です」と告げる考えが自然と思い浮かぶのが普通ではないでしょうか?
「身体を触られたくない」というのが最重要ポイントのはず
にもかかわらず、
自分から積極的に身体を触らせ、
見られるのが恥ずかしいはずの性的に激しく感じている姿を積極的に見せ、
怖くて声を出せないといった状態とは全く異なり、
「いく・いっちゃう」と声を出しているなんて、
抗拒不能状態とは明らかに矛盾していると言うほかありません。
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
この状況を目にしてどうして有罪判決を下せるのでしょうか?
常識的に考えて、
公平な目を持つ大多数の人が「抗拒不能の状態とは到底思えない」と理解するはずで、
実際、
京都地検の女性検事が「無罪はほぼ100%に近い」と述べ、
右京警察の女性刑事が「現場マンションで今後もマッサージを続けたら?」と発言しているのです。
さらには、
原告女性の当時の代理人弁護士でさえ同意の誤信が発生する可能性を認めているほか、
私の国選弁護人は、
客観的な目で見た見解として、
「なんか変な判決が下されている」
「こんな形で有罪にされたらたまったもんじゃない」
といったように述べています。
このような状況に対して有罪判決を下すことなどできないはずです。
それとも、
裁判官は、
「明らかに抗拒不能の状態」と理解する人が99%以上占めると本当にお考えなのでしょうか?
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
to be continued…
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