施術開始前の声掛け内容を隠す原告女性 1

「被告は自己の意思を明確に伝えたことはなかった・明示的に了承を得ていない」
と論告要旨および判決文で繰り返し述べられていますが、
最終陳述でも控訴趣意書でも説明したように、
私は施術開始前にすべての客に対して声掛けを行っていました。

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声掛けが行われていたことを原告女性が覚えている証拠

被害者尋問の記録を振り返ると、
「施術に入る前に、トイレの説明とか、気分が悪くなったら言ってくださいねとか、
そういう説明もなかったのですか?」

との質問に原告女性は、
「私からは一切しゃべりませんとおっしゃっていました」
と回答しており、
声掛け行為があったことを覚えている証拠です。
なお、客に変な気を遣わせないため、
「私からは特に話しかけませんので寝ていただいても構いません」と伝えていた形です。

施術開始前の声掛け

Greek Ancient Monument

「そこは結構です」と告げても被告は逆上などしないと理解していた原告女性

そして重要なのは、
声掛けの際、
「力が強過ぎる・弱過ぎるとか、そこは結構です・そこをもっとしてほしいなど、
何かあれば遠慮なく声をかけて下さい」

この点も合わせて明示的に伝えていたことです。
すなわち、
原告女性は、
被害者尋問において、
「ひょう変されたらどうしようかなと思った」と述べていますが、
実際は、
施術開始前のこの声掛けから、
「そこは結構です」と告げても私がひょう変などしないと理解していたということです。
被害者尋問「ひょう変」

心地良い施術を受けるための重要ポイントを覚えていないはずはない

常識的に考えて、
ある意味どうでもいい「話しかけない」という点を覚えていて、
力の強弱や希望部位など心地良い施術のための重要点を覚えていないはずはありません。
すなわち、
「これを話すのはマズい」と感じて意図的に避けた・隠したと誰もが強く推認できるはずです。
そして、
この声掛け内容からも、
「そこは結構です」とは告げず、
どんな場面でも許容できない乳首への接触を待っている行動が明らかに不自然

と誰もが感じざるを得ないはずです。

「マッサージの施術範囲が判別できなかった」と主張する原告女性
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German Castle

動画の開示を拒否する検察官

この声掛け部分が記録されている動画も残っているはずで、
それを確認すれば虚偽の作り話ではないと簡単に証明されます。
そこで、
代理人弁護士を通じて検察官にお願いしたところ、
「証拠開示は第一審で行うべきであり、控訴審では行っていない」との理由で拒否しています。

「冤罪を作ってでも慣例は遵守しなければならない」とお考えなのでしょうか?

確かに「証拠開示は第一審で行うべきであり」というのが慣例なのかもしれませんが、
その慣例遵守と、
「絶対に冤罪を作ってはならない」という最重要ポイントと、
どちらに重きを置いておられるのでしょうか?
正直なところ、
著しく正義に反する行動と言うほかないように思います。
換言すれば、
検察官にとって真実を明らかにするという点はどうでもいいことで、
「起訴した限りはどんな手を使ってでも有罪にする」
という意識で取り組んでいると言わざるを得ないように思います。

公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?

to be continued…

施術開始前の声掛け内容を隠す原告女性 2
この記事の続きになりますが… この声掛け内容が正しいかどうかを原告女性に確認すべき この声掛け内容に裁判所が一切触れないのは、「証拠」という形で提出できていないからでしょうか? 最終陳述で、 「なぜこの声掛け内容を隠したのか、この法廷の場で...
Egypt

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