京都地検は、
「これまで客からわいせつ行為の明示的承諾を得たことがなかったというのであるから、
承諾していたのか泣き寝入りしていたのかが分からない」
と論告要旨で他の客と関連付けて主張していますが、
そうであれば、
余罪捜査の調書を「直接の関連性がない」として提出を拒否するのは矛盾しています。
また。
余罪捜査を行ったにもかかわらず、
「承諾していたのか泣き寝入りしていたのかが分からない」
と説明するのは理解に苦しみます。
実際には、
余罪捜査の結果、
「これらの好意的な口コミに嘘はない」と把握できたのではないですか?
さらには、
検察官は、
都合が良いように証言を切り取る行為を行っており、
判決文も事実を正確に説明していないこの主張を単純に踏襲してしまっており、
あり得ない事実誤認が発生しています。
被告人質問での証言内容が事実を捻じ曲げて説明されている詳細内容
被告人質問で、
「やめてほしいとかいう形はなかった」
「明確に嫌がられたことはなかった」
と説明したように…
もっとしてほしい気持ちに羞恥心も併存するのが女心で、
その恥ずかしさが出て「そこは結構です」と女性が申し出たものです。
すなわち、
「どこ触ってんのよ」と怒って嫌がった拒絶など一度もなく、
「もっとしてほしいけど感じている姿を見られるのは恥ずかしい」
との羞恥心から、
「そこは結構です」
と吐息を漏らしながら恥ずかしそうに告げてきた形です。
換言すれば、
「もっとしてほしいけど恥ずかしいからやっぱりやめておこう」
という行動です。
私は事実を隠すことなく正直に話しているのです
私は、
「そこは結構です」と言われた経験があることも隠さず正直に話しているのです。
一方、
原告女性は、
「覚えてないです」「分からないです」
などとごまかし…
民事訴訟でも「不知」という虚偽証言を行い…
あらゆる場面で事実を隠し、
嘘を付いてごまかす姿勢に終始しています。
そんな原告女性を擁護し、
私が正直に話している内容を切り取って事実を捻じ曲げて主張するなど、
著しく正義に反し、
もはや裁判として成り立っていない
と感じざるを得ませんが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
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