この記事の続きになりますが…
以下に、
判決文に述べられた「原告女性の供述が信用できる理由」の1つ1つに対して反証を詳細にまとめていきます。
そして、原告女性に悪意があることも証明していきます。
性的サービスをうたわないマッサージ店に来た女性客で被告人とは初対面
「性的サービスをうたわないマッサージ店」「初対面」という2点は、
既に説明したように、
悪意のある犯罪者など誰でも簡単に満たすことができ、
原告女性の供述が信用できる理由になるはずがありません。
そもそも、
単に「初対面」というだけで、
「性的サービスを求めていなかった」
と断言できる理由になるはずがありません。
そして、
性的サービスを求めていたかどうかを判断するために検討すべき注目ポイントは、
「性的サービスをうたわない」
ではなく、
「男性施術者」という点です。
被告人から強度のわいせつ行為を受けることを許容するとは考え難い
既に説明したように、
男性の手で直接肌に触れられることに強い抵抗・不安を感じるのが女性心理です。
その女性心理に反し、
ほぼ全裸状態で、
太もも・腰・背中など肌に直接触れるアロママッサージを自分から男性に要望している女性であり、
性的サービスを期待する女性がいたとしても全く不自然ではありません。
さらに言えば、
抗拒不能状態に陥るような女性が自分から鼠径部の施術を要望すると思いますか?
そもそも、このような主張は、
「性的なサービスを期待して訪れる女性など存在しない」
という偏見をベースにしている言わざるを得ません。
表現を変えれば、
何の根拠を示すことなく、
「考え難いから同意していない」と裁判官の単なる個人的な主観で主張している形であり、
「同意していない」と断言できる理由として判決文に述べられるべき内容ではないと思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
性的なサービスの提供を受けることを期待していたと伺わせる事情は見当たらない
「性的サービスをうたわないマッサージ店に来た女性客で被告人とは初対面」
「被告人から強度のわいせつ行為を受けることを許容するとは考え難い」
上述したこれらに対する反証がこの部分の反証にもなるはずです。
また、
この記事の中で説明したように…
「覚えてないです」
という原告女性の不自然で不合理な言動に見て見ぬふりをしていながらこのように主張するのは、
著しく正義に反する行為と言うほかなく理解不能です。
当初は通常のマッサージの施術範囲が判別できなかった
この記事の中で説明したように…
胸・乳首・陰部などへの接触は、、
「施術であっても嫌なものは嫌」と無条件に拒絶されるものであり、
施術範囲は重要ポイントになり得ません。
また、原告女性は、
「徐々に乳首に近づいてきていることが分かった」とも供述しており、
施術開始前に、
「そこは結構ですなど何かあればお気軽に声をかけて下さい」
と伝えられていたにもかかわらず、
乳首を触られると予期していながらどうして接触を待つのでしょうか?
施術範囲を確認するために、
どんな場面でも許容できない乳首への接触をわざわざ実行させるのでしょうか?
したがって、むしろ、
原告女性の証言に信用性がない証拠になるはずです。
不安感や恐怖心で直ちに抵抗や拒絶を行い得なかったことは不自然ではない
上述の「覚えてないです」との証言や、
徐々に乳首に近付いてきていると認識していながら接触を待つという不自然な行動に加え、
原告女性は、
同意・要望していた~愛のない口へのキスは絶対に嫌という形で一夜限りの恋を楽しんでいた
としか考えられない言動を無数に行っていますが、
裁判官は、
通常人の99%以上が「不自然ではない」と判断する
と本当にお考えなのでしょうか?
性的快感を覚えたような反応は生理的な反応として生じてしまうとも考えられる
「だから何なんですか?」
と言うほかないように思います。
すなわち、
生理的に性的快感を覚えたとして、
その時に原告女性はどのように感じたのですか?
原告女性は、
「もっとしてほしい」と考えたようにしか思えない言動
を無数に行っていますが、
判決文では、
どうしてそれらに対して一切触れることなく見て見ぬふりをしているのでしょうか?
性的快感を覚えたような反応はわいせつ行為への同意を直ちに意味しない
これも「だから何なんですか?」と言うほかないように思います。
どうして「明らかに同意していない」という形で主張しないのでしょうか?
女性にとって、
望んでいないのに「いく・いっちゃう」という状態になるのは屈辱的なことだと思います。
しかしながら、
自然と涙が流れたり、
怒りや悲しみで自然と顔がゆがむなど、
意志ではコントロールできない条件反射的な拒絶反応さえ一切見受けられません。
施術後には、
おしゃれを楽しむ様子さえ伺えます。
迎合的な態度をとってその場をやり過ごそうとの判断は不自然とまでは言えない
裁判官は、
「不自然とまでは言えない」
といったレベルの事象を
「供述が信用できる理由」
として取り上げるのでしょうか?
通常人の99%以上がこの説明に納得し、
「通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信を得る場合にのみ有罪認定を可能とする」
というルールに反していないと本当にお考えなのでしょうか?
さらに言えば、
京都地検の女性検察官は、
「迎合的な態度は明らかに不自然」
と判断したからこそ、
「同意の誤信により無罪は100%に近い」
と不起訴にしているのです。
裁判所は、
「原告女性の供述が信用できる理由」としてこのような主張を行って有罪判決を下しているわけですが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
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