不合理で理解不能な京都地検の主張

不自然で矛盾している原告女性の言動

施術開始前の声掛け内容を隠す原告女性 2

この記事の続きになりますが… この声掛け内容が正しいかどうかを原告女性に確認すべき この声掛け内容に裁判所が一切触れないのは、「証拠」という形で提出できていないからでしょうか? 最終陳述で、 「なぜこの声掛け内容を隠したのか、この法廷の場で...
不自然で矛盾している原告女性の言動

施術開始前の声掛け内容を隠す原告女性 1

「被告は自己の意思を明確に伝えたことはなかった・明示的に了承を得ていない」 と論告要旨および判決文で繰り返し述べられていますが、 最終陳述でも控訴趣意書でも説明したように、 私は施術開始前にすべての客に対して声掛けを行っていました。 声掛け...
色々

有罪・無罪を正しく判断するためのルール

いわゆる「灰色」の状態は「無罪」の判断をしなければならない。被告人は無実であることを進んで証明する責任はなく、検察官が証明しなければならない。なお、「健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする」 すなわち、無理矢理の団子理屈は通用しないということです。
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