この記事の中で、
原告女性のあり得ない虚偽証言について説明しましたが…
被告準備書面(2)において、
原告女性のこのあり得ない虚偽証言について私は明確に指摘しています。
原告女性があり得ない虚偽証言を行ったことを隠そうとしている判決文
しかしながら、
原告や証人だけでなく検察官や裁判官も含め、
犯人以外の人はすべて裁判の場で絶対に嘘を付いてはならないはずなのに…
なぜか判決文では、
原告の主張として、
「仮に被告が原告に送信した電子メールに被告の名前や携帯電話の電話番号が記載されていたとしても、
被告の正確な氏名や住所を認識していたわけではなく、
また、これらを調査することが容易なわけでもなかった」
とだけ説明しています。
どうしてこの部分のみを取り上げているのでしょうか?
法廷の場で嘘を付くという絶対に見過ごせない原告の行為をどうして隠すのでしょうか?
取り上げるべきは、
「被告が、美容サロンの予約サイトを通じて原告からアロママッサージの予約を受け付けた後、
原告に対してメールを送ったこと及びその中に被告の名前と携帯電話の番号を記載していたことは不知」
と説明している原告の悪意に満ちた偽証部分のはずです。
正確な住所等を警察に説明していたのに「不知」と虚偽証言する原告女性
ましてや、
私は把握できていませんでしたが、
原告女性は、
「本件行為の翌日、警察署に被害申告をした際、
マンション名や号室を含む本件店舗の正確な住所を警察官に伝えていた」らしいです。
それにもかかわらず「不知=そんなこと知らない」と虚偽証言ができる人間性から考えて、
「原告女性の証言には全く信用性がない」と言うほかないと思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
この虚偽証言を判決文に明示せずに隠してまで原告女性を擁護するということは、
「どんな手を使ってでも有罪にする」という意識の表れと理解するほかなく、
「もはや裁判として成り立っていない」と感じざるを得ないというのが正直な心境ですが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
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