「早くわいせつ行為が終わることの期待」とする常軌を逸した主張

原告女性の証言が信用できる理由の1つとして、
「迎合的な態度をとってその場をやり過ごそうとの判断は不自然とまでは言えない」
と判決文に述べられていますが、
「不自然とまでは言えない」
と表現されていることから、
「さすがに疑問を感じざるを得ない」
と裁判所も感じていることが推認できるはずです。
すなわち、
信用できる理由になるはずはなく、
むしろ、
極めて信用できない理由として取り上げるべき点のはずです。

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「いく」という言葉に対する常軌を逸した主張

「いく」などの喘ぎ声を上げたことは、
早くわいせつ被害が終わることを期待する被害者心理から発せられることとしてあり得る

論告要旨 早く終わることの期待
と論告要旨で繰り返し述べられ、
「被告人を満足させて早く終わらせるためにも性的快感を覚えているかのような態度をとった」
との原告女性の供述に対し、
「その供述内容自体に殊更な虚偽や誇張を疑わせるような不自然な点はない」
判決文 性的快感を覚えているかのような態度
と一審の判決文でも述べられています。
しかしながら、
どうしてこのような結論に達するのか全くもって理解不能であり、
論理則・経験則に照らして、
常軌を逸した主張と言うほかありません。

「挿入される前の段階で性的に感じている姿を見せなさい」とアドバイスできますか?

仮の話として、
もし検察官・裁判官が「強姦に遭遇した際のアドバイスセミナー」という講習会に講師として参加したとして、
『挿入される前の段階で「いく・いっちゃう」と激しく感じている姿を見せれば、
男は挿入することなく行為を止めて立ち去る可能性が高く、
早く終わらせる行動としてぜひ実行しなさい』

検察官・裁判官の説明からすれば、
このようにアドバイスしても何ら問題ないと理解できます。
しかしながら、
こんなアドバイスをすれば、
参加しているすべての女性が、
「この人バカじゃないの?そんなことしたら、
もっとしてほしいと求めているように理解されて間違いなく挿入されちゃうじゃん」

と強く批判すると思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?

German Lake

早くわいせつ被害が終わることを期待したものとする被害者尋問での証言詳細

「原告女性の証言は明らかに不自然」
と誰もが簡単に気付くはずですが、
論告要旨でも判決文でも、
なぜか見て見ぬふりをして一切触れることを避けています。
その証言内容は、
「そういう態度をとって、もっとエスカレートしないかとか、
最後までされてしまうんじゃないかとか、そういう不安はなかったのですか?」

との質問に対し、
「早くわいせつ被害が終わることを期待」
との供述から考えると、
「不安など全くなかったです」
という回答になるはずですが、
「分からないです」
とここでもあり得ないごまかし証言
を行っています。
証人尋問 早く終わることを期待 証人尋問 早く終わることを期待

性欲を持ち合わせている男性なら、射精することなく行為をやめるなどあり得ない

そして、
「どうして感じている態度をとれば、早く終わってもらえることになるんですか?」
との質問に対しては、
「今まで私が経験した男性はそうでした」
と答え、
「男性が射精する、しないにかかわらずということですか?」
には「はい」と回答しています。
証人尋問 早く終わることを期待
すなわち、
原告女性が「いく」状態になれば、
複数の男性が射精していなくてもいつもすぐに行為をやめていた
との説明です。
しかしながら、
女性に対して性欲を持っている男性であれば、
女性が「いった」から行為をやめることなどあり得ず、
「これも嘘の作り話と言うほかない」と誰もが感じるはずです。

男の性的興奮度を高めて自分から挿入を導こうとしている原告女性の行動

挿入されてしまった場合、
「いった」フリなどをして男性の興奮度を高め、
早く射精させて終わらせようとする女性が稀にいる

という話を私も聞いたことがあります。
しかしながら、
挿入されてしまう前に「感じているフリ・いったフリ」をする
こんな女性が存在するとは当然考えられません。
なぜなら、
激しく感じている姿を見せれば、
男性の射精・挿入欲求が高まるのは男女を問わず誰もが認識している一般常識
です。
すなわち、
「性的快感を覚えているかのような態度」を見せても男の行為が早く終わることなどあり得ず、
逆に男の興奮度を高めて自分から挿入を導こうとしている正反対の行動です。
原告女性のこのような行動に対し、
検察官・裁判官は、
「不自然ではない」と本当にお考えなのでしょうか?

公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?

そもそも、
原告女性のあの様子を目にして、
「早く終わらせるために感じているフリをしていた」と理解する人など皆無のはずです。
私の代理人弁護士上告趣意書において、
「性的快感を受けた自然な反応」
と説明しているほか、
原告女性が示していた実際の様子の描写に加え、
「行為を止めさせる効果など全く期待できず、
逆に行為をエスカレートさせる効果を生じさせるものであり、
およそ信用できるものではない」

と説明している部分も添付しておきます。
弁護人上告趣意書 P10

「性的快感を覚えているかのような態度をとった」という証言が最初に出てきた場面

Cinderella Castle

朝日放送の番組で報道されていましたが、
「寝ているフリをしていたのではないのですか?」と女性検事から嘘を指摘された場面です。
すなわち、
性的に激しく感じている姿を女性検事から指摘され、とにかく表面的であろうとごまかすため、
「早く終わらせるために感じているフリをしていたんです」と嘘に嘘を重ねるという悪意の行動に出た
ということです。

原告女性が「分からないです」とごまかすしかできなかった理由

原告女性が嘘に嘘を重ねたと強く推認できる証拠が、
被害者尋問での「分からないです」というあり得ない証言です。
なぜなら、
既に説明したように、
挿入される前に「いく・いっちゃう」と激しく感じている姿を見せても、
早く終わることなどあり得ず、挿入を導く全く逆の行動です。
性的刺激を求めていない女性がそんなことをするはずがありませんが、
原告女性は実際に自分がそのように行動してしまっており、
愛のない口へのキスは絶対に嫌という形で一夜限りの恋を楽しんでいた事実を認めるわけにもいきません。
したがって、
女性検事の指摘に対し、
表面的であろうと取って付けた嘘でとにかく取り繕うとした証言だったことから、
結局のところ「分からないです」とごまかすしかできない状況に陥った
と誰もが簡単に推認できるはずです。

「迎合的な態度は明らかに不自然」と判断したからこそ不起訴にした女性検事

そして、
この女性検事は、
このような原告女性のごまかし証言を鵜呑みにできるはずはなく、
「無罪はほぼ100%に近い」と述べて不起訴にしたのは当然の合理的判断
です。

京都地検が「同意の誤信により無罪はほぼ100%に近い」と判断していた事実
朝日放送で報道されていましたが、 原告女性も把握しているように、 京都地検の女性検事は、 「もっとしてとか言っていない・無断動画撮影」という点も把握した上で、 「同意の誤信により無罪はほぼ100%に近い状態」 と発言し、 実際に不起訴となっ...

そして、
判決文の「迎合的な態度は不自然とまでは言えない」という主張は、
「不自然とまでは言えない」という極めて曖昧な表現を使っていることから、
意図的に事実誤認しているように感じざるを得ません。
すなわち、
100%とは断言できないことを悪用し、
可能性としてほとんどあり得ないにもかかわらず、
「不自然とまでは言えない」と強引に主張していると言わざるを得ないように思います。

本当のことなのか・嘘の作り話なのか誰も判断できない話ばかり
原告女性の主張は、 何とでも言える話ばかりです。 だからこそ、なおさら、 真実を見極めるために原告女性の現場での実際の言動に注目し、 私が実際に目にしていた状況に基づいて詳細に分析しなければならないはずです。 しかしながら、 率直に申し上げ...

公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?

Egypt

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