施術開始前の声掛け内容を隠す原告女性 2

この記事の続きになりますが…

施術開始前の声掛け内容を隠す原告女性 1
「被告は自己の意思を明確に伝えたことはなかった・明示的に了承を得ていない」 と論告要旨および判決文で繰り返し述べられていますが、 最終陳述でも控訴趣意書でも説明したように、 私は施術開始前にすべての客に対して声掛けを行っていました。 声掛け...
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この声掛け内容が正しいかどうかを原告女性に確認すべき

この声掛け内容に裁判所が一切触れないのは、「証拠」という形で提出できていないからでしょうか?
最終陳述で、
「なぜこの声掛け内容を隠したのか、この法廷の場でご本人から説明していただきたい」
とお願いしましたが、
どうして原告女性に確認しないのでしょうか?

Colosseum

確認することなしに判決を下せるはずがない原告女性の不自然な行動

原告女性は、
「変に抵抗したら包丁で刺されて命が危ないかもと怖くて抵抗できなかった」
といった主旨の証言をしていますが、
「そこは結構ですなどお気軽に声を掛けて下さい」
と施術前に説明を受けていたのであれば、
命の危険など一切感じることなく「そこは結構です」と簡単に言えるはずです。
そして、そう告げるだけで、
どんな場面でも絶対に許容できない乳首への接触を回避でき、
クレームする必要も回避でき、
原告女性にとって最も好ましい状況を導くことができるわけで、
「そこは結構です」と言わないなんて常識的に考えてあり得ないはずです。

抗拒不能の状態にはなり得ないことも示す極めて重要な証拠

さらには、
施術開始前の声掛けにより、
私が逆上などしないと理解していたということは、
命の危険を感じて抗拒不能状態になるといった状況にはなり得ないことを示す極めて重要な証拠です。
したがって、
「絶対に冤罪を生み出してはならない」という大原則に基づき、
原告女性にこの声掛けに関して確認することなく判決を下すことなどできないはずです。

もし原告女性が声掛け内容を否定するなら右京警察に確認すれば済むこと

「施術前にそんな話は絶対に聞いていない」と原告女性が声掛け内容を否定するなら、
右京警察に確認すれば済むことです。
なぜなら、
右京警察は、
「すべての動画を詳細に確認している」と述べており、
私がすべての客に対して上述内容で説明していることが簡単に即時証明されるはずです。
すなわち、
新たにゼロから捜査する必要など全くなく、
右京警察に確認するだけというごく簡単な作業で得られる極めて重要な証拠ということです。

Greek Ancient Monument

そもそも、刑事裁判における立証責任は専ら検察官にあるはず

この記事の中で既に説明したように…

施術開始前の声掛け内容を隠す原告女性 1
「被告は自己の意思を明確に伝えたことはなかった・明示的に了承を得ていない」 と論告要旨および判決文で繰り返し述べられていますが、 最終陳述でも控訴趣意書でも説明したように、 私は施術開始前にすべての客に対して声掛けを行っていました。 声掛け...

声掛け内容が嘘ではないことの証拠として検察官に動画開示を求めましたが、
立証責任を果たすべき検察官が開示を拒否しています。
換言すれば、
私が嘘を付いていると立証できていないことを意味するわけで、
原告女性は施術開始前に
「そこは結構ですなどお気軽に声をかけて下さい」と伝えられていたと即時認定されるべきです。

検察官が有罪を決定する権限者になってしまうのでは?

無罪を示唆する証拠開示を検察官が拒否すれば、
有罪にしたい検察官にとって都合の悪い証拠を意図的に隠蔽していると理解できてしまいます。
そして、
裁判所がその行為に対して見て見ぬふりをすれば、正に検察官の思い通りに事が運ぶこととなってしまいます。
そんなことは当然あってはならず、裁判所の存在意義さえ問われることになるはずです。
したがって、
「疑わしきは罰せず」の大原則に基づき、
即時事実認定するか、裁判所主導で原告女性に即時確認が行われるべきで、
そうでないと著しく正義に反することになるはずです。

公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?

Mont Saint Michel

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