私は右京警察・京都地検の取り調べから一貫して、
「施術開始から胸周辺までの施術で、
身体をくねらす・吐息や喘ぎ声をもらす・もっと奥まで触ってほしいと足を大きく開くなど、
前戯の愛撫のように感じている姿を隠すことなく見せつける。
このような反応がなかった女性のブラに手を入れたことなど一度もなく、
それがすべての客に対する施術姿勢だったと断言できる」
と証言しています。
すなわち、
「原告女性が同意していた、少なくとも同意の誤信が発生する状況だった」
という私が無罪を主張している理由・根拠を示す根幹部分ということです。
一方、
原告女性は被害者尋問で…
「鼠径部をもまれるときとかに自然と声が出るようなことは特になかったですか?」との質問に、
それまでは断言形で証言していましたが「ないと思います」と曖昧に回答し、
「鼠径部以外の時でも声が出たりということはなかったですか?」に対しては、
「覚えてないです」と証言しています。
すなわち、
民事訴訟で行った「不知」という虚偽証言と同種の言葉でここでもごまかしているということです。
なお、
「鼠径部のマッサージはあったのか?」
という質問に対し、
最初は「なかったです」と答え、
念押しで再度質問したところ、
「ありました」と答えています。
このような状況も、
原告女性が常にごまかす意識で取り組んでいることを示唆しているように思います。
そもそも、覚えている・覚えていないといった話ではありません
マッサージ中に吐息や喘ぎ声が漏れるといった状況は通常発生しない特殊なことです。
したがって、
性的に感じることなどなかったのであれば、
「全くなかったです」と即答で完全否定できるはずで、
覚えている・覚えていないといった話ではないと断言して差し支えないと思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
嘘を付いてごまかそうとする姿勢が原告女性に染みついている証拠
さらに補足すれば、
「覚えてないです」と説明する状況にもかかわらず、
鼠径部に対しては「ないと思います」と否定できているのも明らかに矛盾しています。
すなわち、
「嘘を付いてごまかそうとする悪意の姿勢が染みついていなければこのような状況が生まれるはずはない」
と誰もが感じるはずです。
「記憶にございません」と同種の明らかなごまかし証言
政治家などの「記憶にございません」という発言を聞いて、
「覚えていないなんてあり得ない」と感じた経験を国民の大多数が持っているはずです。
すなわち、
覚えている・覚えていないといった話ではないのに「覚えてないです」とごまかすということは、
「何か不都合なことを隠している」と強く推認できます。
したがって、
私が説明した通り、
前戯の愛撫のように感じている姿を隠すことなく見せつけていたと合理的推論が成り立つはずですが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
この悪意を感じざるを得ない原告女性の証言に一切触れようとしない判決文
さらに言えば、
「覚えてないのに訴訟を提起しているの?」とさえ通常人の誰もが感じるはずです。
しかしながら、不思議なのが…
民事訴訟の判決文で原告女性の虚偽証言に対して見て見ぬふりをしていますが…
刑事訴訟においても、
「覚えてないです」という原告女性の証言に判決文が一切触れていないのです。
すなわち、
この誰もが簡単に気付く原告女性の不自然な証言に一切触れることを避けて見て見ぬふりをし、
「強度のわいせつ行為を受けることを許容するとは考え難い」と短絡的に主張している形であり、
誰がどう考えても不合理と言うほかないように思います。
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
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