京都地検は元々、
原告・被告のすべての主張を確認した上で、
京都地検の総意として
「同意の誤信により無罪はほぼ100%に近い」と判断していました。
また、
右京警察の女性刑事は、
女性目線で見ての判断として、
「現場マンション今後もマッサージを続けたら?」
と勧めてくれました。
したがって、
女性検事・女性刑事がこのように判断する状況なのですから、
有罪を示唆する決定的な証拠が新たに見つかった
といった状況が生まれなければ、
全く正反対の「起訴」という判断などできるはずはありません。
しかしながら、
新たな決定的証拠などは一切なく、
「抗拒不能の状態を基礎付ける重要な客観的事情」
という机上の理論を提示し、
実質、これを唯一の理由として有罪認定しています。
しかしながら、
この机上の理論は、
悪意の犯罪者が意図的に満たすことができる何ら意味を成さない内容です。
さらには、
京都地検の検察官からは、
「嘘の話」を含め、
法の番人としてあり得ない言葉が数多く出てきているのです。
- 「存在しない」と嘘を付いて開示を拒否する検察官
- 証言を切り取って事実を捻じ曲げて主張する検察官
- 「紙ショーツを脱がせることに協力などしていない」とごまかす検察官
- 施術のことを理解していないのに短絡的に断言する検察官
- ポイントを「ブラに手を入れる時点」へ無理矢理ずらして事実を捻じ曲げる検察官
- 「抗拒不能」という主張に関しても明らかに理論破綻している検察官
- 支払い拒否の受け入れに対しても短絡的に判断している検察官
- 「金銭の要求に及んだこともない」と虚偽説明を行っている検察官
- 「性的サービスを求めるか否かについて確認し得なかった事情もない」とする検察官
- 何か勘違いしているのか的外れな主張を行っている検察官
- 盗撮との関連も短絡的に結びつけようとしている検察官
- 動画の証拠開示を断固として拒否する検察官
- 「刑事裁判の有罪率は99.9%」という異常に高い数値が示唆する日本の司法制度の問題点
「存在しない」と嘘を付いて開示を拒否する検察官
私の代理人弁護士は、
「証拠任意開示のお願い」
という書面を提出し、
「被告人の店舗を過去に利用した女性の供述調書一切」
の開示を求めたところ…
京都地検の検察官は、
「該当する証拠が存在しない」
と述べています。
この言葉を目にして、
私の代理人弁護士は、
「存在しないなんてことがあり得るのか」
と述べ、
強く疑いの目を向けている様子でした。
その後、
私の代理人弁護士が
「証拠調請求書」を提出したところ、
法廷の場で京都地検の検察官は、
「直接の関連性がない」
と開示拒否の言葉を述べていました。
すなわち、
この言葉から、
実際には「供述調書が存在している」ことが理解できるはずです。
したがって、
京都地検の検察官は、
「存在しない」と嘘を付いてごまかしていたということです。
なお、
裁判官が検察官の拒否を受け入れたため、供述調書の開示は行われませんでした。
その後、
女性の検察官から男性の検察官に変更となり、
論告要旨はその男性検察官によって作成されたものですが、
余罪捜査を行ったにもかかわらず、
「承諾していたのか泣き寝入りしていたのかが分からない」
などと説明するのは愚の骨頂です。
そして、
無罪を示唆する証言しか得られなかったことから開示を拒否している
と誰もが簡単に推認できるはずです。
また、最終陳述でも述べたように、
検察審査会は、
「嫌な思いをしている女性がかなりの人数いることは確か」
と何十人もの女性が泣き寝入りしているかのように断言していますが、
いったい何を根拠としてこのような断言ができているのでしょうか?
想像するに、
何の証拠もなく、
「性的なサービスを期待して訪れる女性などいない」
という間違った偏見に基づいた発言としか考えられません。
余罪捜査により、
「無理矢理わいせつ行為を行っていた」
と証明されたのであれば、
「承諾していたのか泣き寝入りしていたのかが分からない」
などと述べるのではなく、
具体的な関連証拠として必ず提出するはずです。
したがって、
提出を拒否するということは、
無罪を示唆する有罪に不利な証拠として隠蔽しているとしか考えられないと思います。
裁判官という立場にある人であれば、
そんなことは当然気付くはずですが、
検察官のこのような姿勢に同調している裁判官に対して、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
さらに補足すれば…
余罪捜査の結果…
「これらの好意的な口コミに嘘はない」
と把握できたはずで、
「嫌な思いをしている女性がかなりの人数いることは確か」
という検察審査会の主張も明らかに間違いと証明されたはずです。
したがって、
京都地検は、
無罪を示唆する証拠になることから開示を拒否していると誰でも簡単に想像できるはずです。
そして、これだけでなく、
正直なところ、
男性検察官が作成した論告要旨には、
全く理論的ではない表面的な主張が数多く見受けられます。
換言すれば、
真実を見極めようとする姿勢が皆無で、
「絶対に冤罪を作ってはならない」
といった意識が全くなく、
「どんな手を使ってでも有罪にする」
という姿勢で取り組んでいるとしか思えません。
証言を切り取って事実を捻じ曲げて主張する検察官
詳細はこちらの記事をご参照ください。
要は、
被告人質問で、
「やめてほしいとかいう形はなかった」
「明確に嫌がられたことはなかった」
と私が説明しているにもかかわらず、
「そこは結構です」と言われた経験がある
というこの部分のみを切り取り、
「拒絶された経験がある」と主張している形です。
すなわち、
「そこは結構です」と言われた経験があることも私は隠さず正直に話しているにもかかわらず、
内容を切り取って事実を捻じ曲げて主張するなど、
著しく正義に反し、
もはや裁判として成り立っていない
と言うほかないように思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
なお、
裁判官は、
京都地検の説明をそのまま踏襲し、
「拒絶された経験がある」として有罪認定の理由の1つにしています。
「紙ショーツを脱がせることに協力などしていない」とごまかす検察官
詳細はこちらの記事をご参照ください。
要は、
京都地検の男性検察官が、
「ことさらに被害者が自分から腰を上げて協力する状況は認められないため、
被害者が紙ショーツを脱がされるのを協力した旨の被告人供述は、その事実とあわない」
と述べていますが、
理論的に考えて、
「尻から体重がかかっている状態では、
無理矢理引っ張るようにしなければ脱がすことはできない」
こんなことは誰でも簡単に理解できることです。
そして、
動画にはほんの数秒でスムーズに完了できている様子が記録されており、
原告女性が協力していなければ実現できないことは明らかです。
検察官という立場にある人が、
このような状況を理論的に理解できないはずはなく、
理解していながら「協力などしていない」と虚偽の主張を行っている
と言うほかありませんが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
そして、
裁判官も、
「協力していなければ理論的に不可能」
と間違いなく理解できているはずですが、
何ら触れることなく黙認している形です。
施術のことを理解していないのに短絡的に断言する検察官
被告人質問において、
「胸周辺の施術が始まる前から、
原告女性はまるで大の字に寝るかのように不自然にベッドの端から端まで足を開いており、
胸に至るまでの施術を性的に感じていたことをここでも確認できた」
と私が説明したのに対し、
論告要旨で京都地検は、
「被害者は、上からタオルをかけられた状態で足を広げたにすぎず、
施術に必要な体勢を取っただけであるから、
その挙動からわいせつ行為を求めたものとは認められない」
と反論していますが、
全く短絡的で説得力のない主張です。
なぜなら、
施術に必要な体勢を取っただけと述べていますが、
「施術を行うのにどれだけ足を開けばいいのか」
という点を理解していない検察官がそのように断言できるはずはありません。
換言すれば、
確固とした根拠が何もないのに、
表面的な主張で取り繕う姿勢で取り組んでいる証拠
と言わざるを得ないように思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
実際、
太ももの間に手の指が入る程度の開きがあれば問題なく、
女性は足を開くことに恥ずかしさを感じることから、
私は女性の足を極力開かないようにしていたのです。
また、実際の施術経験から、
性的に感じている女性に現れる大きな特徴として私は認識できていたのです。
ですので、
何の根拠もない想像で否定せず、
「現場となったマンションで今後もマッサージを続けたら?」
と私に勧める女性刑事のように、
検察官もその他の動画を確認し、
胸周辺に至るまでの施術において、
性的に感じている女性にはどのような状況が起こっていたのかを把握した上で具体的に主張すべき
だと思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
なお、
裁判官は、
この点にも何ら触れることなく黙認している形です。
ポイントを「ブラに手を入れる時点」へ無理矢理ずらして事実を捻じ曲げる検察官
検察官による論告要旨だけでなく、
検察審査会の議決書も、
判決文も、
ブラに手を入れる時点を開始点とすることで、
その最初の時点で同意が発生しているはずはない
と理論展開していますが、
明らかに事実を曲げた主張です。
なぜなら、
右京警察・京都地検での取り調べの段階から私は一貫して、
「施術開始から胸周辺までの施術で、
身体をくねらす・吐息や喘ぎ声をもらす・もっと奥まで触ってほしいと足を大きく開くなど、
前戯の愛撫のように感じている姿を隠すことなく見せつける。
このような反応がなかった女性のブラに手を入れたことなど一度もなく、
それがすべての客に対する施術姿勢だったと断言できる」
と説明しており、
ブラに手を入れる前の時点から同意・要望があると理解していたということです。
そして、
私が無罪と考えている理由・根拠の根幹部分であるにもかかわらず、
この根幹部分に対して原告女性は、
覚えていないはずはないのに「覚えてないです」とごまかす形で証言しており、
性的に感じている姿を隠すことなく見せつけていたと合理的推論が成り立つ形です。
なお、
上にコピーを既に添付しましたが…
検察官は、
「わいせつ行為に着手した時点で、
被害者がわいせつ行為に同意していると誤信するような事情は全く認められない」
「わいせつ行為を開始する前に被害者が前戯の愛ぶのように感じている様子があった
との被告人の弁解は、何ら具体的でない」
とここでも全く理論的ではない主張を短絡的に行っています。
なぜなら、常識的に考えて、
性的に感じることなどなかったのであれば、
「あえぎ声などが漏れることなどは一切なかった」と即答で完全否定できるはずです。
したがって、
原告女性の「覚えてないです」という証言を聞けば、
「状況から考えて覚えていないなんてあり得ない」
と通常人の誰もが感じるはずですが、
検察官はいったいどのように捉えているのでしょうか?
換言すれば、
ブラに手が入ってくる前から原告女性が同意・要望を示していたことを裏付ける明白な証拠
であるにもかかわらず、
論告要旨でも判決文でも見て見ぬふりをしてごまかすのは明らかに不当な姿勢
と言うほかありませんが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
「抗拒不能」という主張に関しても明らかに理論破綻している検察官
論告要旨で京都地検は、
原告女性の「キスをされるのではないかなどという嫌悪感から顔を背けた」
という証言に追随し、
「被告人の顔から逃れるために顔を左側に背けて右肩を浮かせたり、
顔を被告人の方に向かせられそうになって抵抗したりしたものと見ることができる」
と説明しています。
すなわち、
抗拒不能と繰り返し主張しながら、
この行動を抵抗したりしたものとして認識し、
抵抗できる状態にあったと認めているわけで、
明らかに矛盾しています。
すなわち、
何の合理的な説明もなしに抗拒不能の状態だったと強引に主張している形
と言うほかありません。
そして、
抵抗できているということは、
命の危険など感じていなかった証拠にもなり、
原告女性が嘘を付いている明らかな証拠です。
支払い拒否の受け入れに対しても短絡的に判断している検察官
「今日はお代はいいですなどと返答して
それ以上支払を求めることがなかったことからも裏付けられている」
と判決文に述べられていますが、
こんな短絡的な思考回路を有罪の裏付けとするのは理解不能です。
そして、
京都地検の男性検察官も、
私が説明した名古屋方面からの女性の話について何の根拠もなく否定し、
「後知恵による作り話と見るのが自然」
と述べていますが、
私は本当に真実を正直に話しているのであって、
何の根拠もない暴論であり、
真実を見極めようという姿勢が全くないことの証明です。
京都地検は、
私が作成したリストの中にある「平安神宮近くのホテル」に宿泊していた2017年8月2日の客
を調べるべきです。
また、
過去の支払い拒否に関する右京警察での取り調べの際、
「間違いなく悪意があった」
と名古屋からの客について話した記憶があり、
この点も右京警察にも確認すべきです。
本質部分としてさらに補足すれば、
被告人質問で、
「パンツを脱がせることに協力して、
あれだけ感じていたのに、
どうしてクレームされるんだろうと思いました」
と説明したように、
私は原告女性に対して「悪意のある人間」と感じたわけで、
名古屋方面からの客と同じく、
そんな人間と理性的な会話が成立するはずはなく時間の無駄と感じて無料にしたのです。
「金銭の要求に及んだこともない」と虚偽説明を行っている検察官
被害者証言が信用できる理由として、
「金銭の要求に及んでいない」
と主張していますが、
原告女性は500万円もの大金を2022年3月に申し立てており、
慎重に事実確認せずに主張する姿勢が染みついている証拠
と言わざるを得ません。
そして、逆から表現すれば、
「金銭の要求に及んでいることから原告女性の証言は信用できない」
という理論が成り立つ形です。
そもそも、
金銭要求という観点で言えば、
施術後にショックを受けている様子が全くないのに料金を踏み倒している点について、
法の番人という立場にある人であれば疑問を感じるべきだと思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
なお、
上に添付した論告要旨のコピーの中で、
この検察官は、
「弁護人の反対尋問にも揺らいでいない」
という主張も行っていますが、
この記事の中で説明したように…
原告女性は、
「覚えてないです」「わからないです」
とごまかし、
鼠径部のマッサージに関する質問には
「なかったです」と答えたかと思えば「ありました」と答えたりしています。
このような状況を目にして、
「揺らいでいない」と主張できる思考回路を全くもって理解できないと思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
「性的サービスを求めるか否かについて確認し得なかった事情もない」とする検察官
判決文にも述べられている点ですが、
全体像を正確に把握できておらず、
明らかに事実誤認です。
なぜなら、
京都地検の男性検察官は論告要旨で、
「被害者が口に出して言うのが恥ずかしいことだと思っていたので、
聞かない方が良いと思ったなどと弁解しているが、
かかる弁解は、
被告人供述を前提にすると、
被害者の同意があると認識した上で、
もっぱら被害者のためわいせつ行為を行うというのであるから、
むしろ後難を回避するため明示的に被害者の意思を確認するのが自然であって、
被告人にとってその確認をすることに支障もないのに、
あえて明示的に確認せずにわいせつ行為に及んだことを合理的に説明できておらず、不自然である」
と述べています。
しかしながら、
この記事の中で説明したように…
「もっとして」と女性が口に出して言うのは恥ずかしいことから、
施術開始前の声掛けで、
「そこは結構ですなどお気軽に声をかけて下さい」と後難を回避するために明示的に伝えていたのです。
したがって、
「変に抵抗したら包丁で刺されて命が危ない」
と恐怖を感じている中で口へのキスに抵抗できているのに、
「そこは結構ですなどお気軽に声をかけて下さい」
と伝えられていたにもかかわらず、
ブラに手が入ってくる時に「そこは結構です」となぜ言わなかったのかについて、
論告要旨でも判決文でも合理的な説明が行われていません。
すなわち、
私は全体を合理的に説明できているわけで、
不自然なのは私ではなく検察官
だと思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
この施術開始前の声掛けについて、
検察官も裁判官も、
「施術開始前に伝えられていたにもかかわらず、
そこは結構ですとどうして告げなかったのですか?」
この点を原告女性に確認しようとせずに見て見ぬふりをしていますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
人間心理として、
相手が嘘を言えば、
普通は怒りも込めて強く反論するはずですが、
原告女性も一切触れることを避ける姿勢に終始しています。
常識的に考えて、
「この点に触れるのはマズい」
と感じているために見て見ぬふりをしている
と誰もが簡単に想像できると思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
さらに補足すれば、
相手の嘘に対して反証すれば、
「相手の証言に信憑性がない」
という証拠にもなります。
にもかかわらず、
一切触れることを避けるなんて、
「隠したい」という気持ちがなければ絶対に発生しない
と思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
何か勘違いしているのか的外れな主張を行っている検察官
「真に被害者が同意しているとの認識を有していたのであれば、
被害者の反応を窺いながらわいせつ行為を進める必要などない」
と検察官は論告要旨で主張していますが、
同意していると私が認識したのは、
右京警察・京都地検での取り調べから一貫して説明しているように、
原告女性が「覚えていません」とごまかしている胸周辺に至るまでの施術部分です。
そして、
様子を窺っているのは、
客の要望通りの気持ち良いマッサージが行えているかの確認です。
たとえば、
力が強過ぎて痛みなどを感じていないか
などを表情から把握しようとするもので、
施術者としての基本行動です。
また、
「明らかに施術でない露骨なわいせつ行為を始めた後は、
本来の施術を行う様子が全く認められない。
この約18分間にわたり通常の施術を行っていないことを合理的に説明できておらず、不自然である」
と述べ、
「抗拒不能の状態に乗じてわいせつ行為を行う認識があったことを強く推認させる」
としていますが、
なぜそのような推認ができるのか全くもって意味不明ですが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
ブラに手を入れた以降、
私は通常のアロママッサージを行っていたとは一切主張しておらず、
客の要望に応える形で性的なマッサージを行っていたのです。
そして、
客の表情などを確認しながら、
痛みなどの不快感がないように行っていたものであり、
どうして抗拒不能と結び付けることができるのか全くもって理解不能です。
むしろ、
抗拒不能状態と認識しているのであれば、
抵抗できない状態にある相手の反応を気にしても何の意味もなさないわけで、
性欲にまかせて行うはずです。
したがって、
話を無理矢理に作っていることにより理論破綻している
と言うほかないように思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
盗撮との関連も短絡的に結びつけようとしている検察官
論告要旨で京都地検の男性検察官は、
「かかる盗撮行為は、
被告人が被害者の同意なく本件わいせつ行為を行う意思があったことと整合し、
密接に関連していることは明らか」
と主張していますが、
最終陳述でも述べたように、
根本的に明らかに異なる事案です。
なぜなら、
絶対にバレないと甘い考えで行ってしまった無断動画撮影に対し、
ブラに手を入れれば目でも見えれば体でも感じることができ、
すぐにバレる行為です。
犯罪心理から考えて、
そんなすぐにバレる行為を、
しかも身元がバレバレの自宅で行うなんて当然考えられないはずで、
検察官という立場にある人であれば、
このような人間心理・犯罪心理を簡単に理解できるはずです。
換言すれば、
社員証を首から吊るしていたり、検事バッジを付けている状態で痴漢をする人などいないわけで、
原告女性が被害届で嘘を付いたのも、
「いく・いっちゃう」と性的快感を楽しんでいた事実は絶対にバレない
と考えたからであり、
すぐにバレると考えていたら、
虚偽告訴罪に該当するような嘘など絶対に付かなかったはずです。
動画の証拠開示を断固として拒否する検察官
この記事の中でも説明したように…
原告女性に対して、
「そこは結構ですなどお気軽に声をかけて下さい」
と施術開始前に伝えていた状況が記録されている部分の動画を開示するように、
代理人弁護士を通じて検察官にお願いしたところ、
「証拠開示は第一審で行うべきであり、控訴審では行っていない」
との理由で拒否しました。
「変に抵抗したら逆上されて命が危ないかもしれないと抵抗できなかった」
という原告女性の証言は嘘で、
抗拒不能ではなかったことを示す証拠であり、
判決に大きな影響を与えることから、
電話で10分以上に渡って開示を強く訴えたにもかかわらず、
検察官は断固として拒否しました。
確かに、
「証拠開示は第一審で行うべきであり」
というのが慣例なのかもしれませんが、
その慣例遵守と、
「絶対に冤罪を作ってはならない」
という最重要ポイントと、
どちらに重きを置いておられるのでしょうか?
率直に申し上げて、
「冤罪」ということに対して何ら意識を払っておらず、
「起訴した限りはどんな手を使ってでも有罪にする」
という姿勢と感じざるを得ませんが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
そもそも、
京都地検は、
動画全体を確認していないはずはなく、
「そこは結構ですなどお気軽に声をかけて下さい」
と私が明示的に伝えていたことを把握できているはずです。
にもかかわらず、
原告女性にこの点を確認することなく、
論告要旨でも一切触れず、
その動画の開示も拒否し、
私が施術開始前に声掛けを行っていた事実を隠蔽しようとする姿勢であり、
誰がどう考えても、
法の番人としてあるまじき著しく正義に反する行為
と言うほかないと思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
「刑事裁判の有罪率は99.9%」という異常に高い数値が示唆する日本の司法制度の問題点
ドラマもありましたが…
「刑事裁判の有罪率は99.9%」
という異常に高い数値を耳にしたことがある人は多いと思います。
もちろん、
何でもかんでも有罪にしているわけではなく、
しっかりと証拠を積み上げ、
事実を正確に見極めた上で有罪認定している事案が多くを占めているとは思います。
しかしながら、
上に説明した内容を目にして、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
恣意的に判決を下そうとしていると感じませんか?
どんな手を使ってでも有罪にするといった姿勢を感じませんか?
そして…
裁判官が検察官の主張に対してチェック機能を果たしていないという大問題
すなわち、
検察官が開示を拒否すればそれをそのまま受け入れ、
検察官の主張に対して真偽を見極める意識を持たず、
基本的にすべて検察官に寄り添った思考回路
ということです。
換言すれば、
裁判所のこういった姿勢が、
「刑事裁判の有罪率は99.9%」
という異常に高い数値が生み出すことを可能にしている
と思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
さらには…
全くもって意味を成していないと言わざるを得ない日本の三審制
日本では、
地方裁判所
高等裁判所
最高裁判所
という三審制が採用されており、
1つの事件に関して、
基本的に3回まで反復審理を受けることができるようになっています。
しかしながら、
3回の反復審理が何ら意味を成していないと言わざるを得ないように思います。
なぜなら、
裁判官は基本的にすべて検察官に寄り添った思考回路
と説明しましたが、
高等裁判所は地方裁判所に寄り添い、
最高裁判所は高等裁判所に寄り添う
というのも基本姿勢と感じざるを得ません。
すなわち、
結局のところ、
審理が行われているのは最初の1回だけ
ということです。
そして、これも、
「刑事裁判の有罪率は99.9%」
という異常に高い数値が生み出すことを可能にしている要因
だと思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
結局のところ、検察官が判決を下していると言うほかない日本の司法制度
このように、
表面的には、
3回まで反復審理を受けることができるようになっていますが、
判決は、
検察官が起訴を決めた時点で99.9%有罪が決まっているのが日本の司法制度
と言わざるを得ないように思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
表現を変えれば、
裁判所の存在意義が全くない
と言うほかないように思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
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