この記事の中で既に反証した内容と重なるところもありますが…
事実を見極めようとする姿勢が全くなく、
どんな手を使ってでも有罪にするという意識で裁判所が取り組んでいることの証明として、
判決文に照らし合わせながら以下に再度説明します。
このような理論展開で有罪認定する裁判所の思考回路をあなたは理解できますか?
「初めて訪れた」
こんなことが「性的サービスを求めていなかった」と断言できる理由になるはずがありません。
「性的サービスをうたっていない」
この点も、
「性的サービスを求めていなかった」と断言できる理由になるはずがありません。
むしろ、
性的サービスを求めていても、
風俗店を利用することにはすべての女性が強い抵抗を感じるはずで、
「性的サービスをうたっていない」からこそ通いやすいと言えます。
実際、
検察官も裁判も把握しているように、
数多くのリピート利用する女性がいたことから考えても、
「初対面」を理由として「許容するとは考え難い」と断言できるはずがありませんし、
「性的なサービスを期待して訪れる女性など存在しない」と短絡的に断言できるはずもありません。
したがって、
性的サービスを求めていたかどうかを判断するために検討すべき注目ポイントは、
「性的サービスをうたっていない」
ではなく、
「男性施術者」という点です。
「全く知らない初対面の男性だし、変に興奮して触ってほしくないところまで触られたら困る」
といった不安感から、
性的サービスをうたっている・いないにかかわらず、
そもそも男性施術者を避けるのが女性心理です。
すなわち、鼠径部含め、
自分から男性の手で肌に直接触れることを望んでいる女性ですから、
「性的サービスを求めていなかった」と断言できる理由になるはずがありません。
「わいせつ行為に同意するとは想定し難い」
これも、
「性的なサービスを期待して訪れる女性など存在しない」
という偏見をベースにした主張と言わざるを得ません。
表現を変えれば、
何の根拠を示すことなく、
「考え難いから同意していない」
と裁判官の単なる個人的な主観で主張している形です。
すなわち、
「同意していない」と断言できる理由として判決文に述べられるべき内容ではないと思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
「施術と誤認していた等の事情で抵抗できず」
乳首に触れられることは、
施術に限らずどんな場面でも無条件に拒絶されるものです。
そして、
「徐々に乳首に近付いてきている」
と認識していながら、
どんな場面でも絶対に許容できない乳首への接触をどうして接触を待つのでしょうか?
「客観的状況によく整合する」
この状況に対して「整合する」と表現する感覚を全くもって理解できません。
そして、この点に関連して、
命の危険を感じて抗拒不能状態になるといった状況にはなり得ないことを示す重要証拠にもかかわらず、
「そこは結構ですなどお気軽に声をかけて下さい」
と施術開始前に伝えられていた点を原告女性にどうして確認しないのでしょうか?
また、
条件反射的な反応は意思ではコントロールできないにもかかわらず、
原告女性にほんのわずかな拒絶反応さえ見受けられない点をどのように理解しているのでしょうか?
「性的快感をうかがわせる反応を示した事情についても合理的な説明がなされているから、信用性が高い」
挿入される前の段階で「いく・いっちゃう」と激しく感じている姿を見せれば、
男性の性的興奮度が高まることは男女を問わず誰もが知る一般常識です。
すなわち、
早く終わらせることと逆行し、
男性の性的興奮度をさらに高めて自分から挿入を導く行動です。
裁判官という立場にある人が、
この状況に対して合理的・信用性が高いと表現する感覚も全くもって理解不能ですが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
「この原審証言により、抗拒不能状態にあったことが認められ、同意がなかったことも当然に認められる」
裁判官という立場にある人が、
「同意していた、少なくとも同意の誤信が発生する状況だった」ことを示す証拠に触れることを避けていながら、
抗拒不能状態にあったと断言できる感覚も私には全くもって理解できません。
そして、
「同意していた、少なくとも同意の誤信が発生する状況だった」として、
右京警察・京都地検での取り調べから私が一貫して主張している根幹部分にもかかわらず、
しかも、
覚えていないはずはないのに「覚えてないです」と原告女性がごまかしているにもかかわらず、
どうしてこの根幹部分に一切触れることを避けて見て見ぬふりをしているのでしょうか?
「わいせつ行為について同意を得ていなかったことを認めている」「抗拒不能状態の認定を基礎づける事情について認識しているのであるから、抗拒不能でわいせつ行為に同意していないことを認識していたと解するのが相当」
既に上述したように、
「そこは結構ですなどお気軽に声をかけて下さい」
と施術開始前に伝えられていたにもかかわらず、
命の危険など感じることなく「そこは結構です」と言えるのにもかかわらず、
なぜそのように言わなかったのかという点をどうして原告女性に確認しないのでしょうか?
そして、
判決文に述べられた「客観的事情」は、
悪意の犯罪者が簡単に満たすことができる内容であり、
抗拒不能状態にあったと断言できる理由になるはずがありません。
「黙示の同意」についても、
この何ら意味を成さない「客観的事情」に基づいて強引に否定しているだけと言うほかありません。
このような状況に対して「合理的」「整合的」と理解するのであれば、
人間心理や一般常識を全く理解していないと言うほかないように思います。
そして、
私が無理矢理に団子理屈をこねまわしているのではないことの証明として、
以下の記事も添付しておきます。
「絶対に冤罪を作ってはならない」
という意識が全くなく、
「どんな手を使ってでも有罪にする」
という姿勢で取り組んでいるとしか思えませんが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
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