木村拓哉さんと二宮和也さんが主演を務める「検察側の罪人」という映画の中で…
大切な姿勢として、
*独自の捜査を主導でできる力
*事件のストーリーをイメージできる発想力
*事件の真相を解明したいという強い気持ち
そして、
自分の正義・自分のストーリーに固執する検事は犯罪者に落ちる
と描かれていました。
同じく木村拓哉さんが主演の「HERO」では、
「絶対に冤罪を作ってはならない」と奔走する姿が描かれていました。
竹野内豊さんが主演の「イチケイのカラス」では、
「絶対に冤罪を作ってはならない」と裁判所主導で捜査に着手する姿が描かれていました。
理想論的なところもあるかもしれませんが、人生に大きな影響を与える判決を下すのですから、
「映画・ドラマだから…」と単純否定するのではなく、持ち合わせておくべき基本姿勢だと思います。
検事正が答える裁判員裁判FAQ
この記事の中に、
有罪・無罪を判断する上での大切なポイントがわかりやすく説明されています。
なお、「録画されていてそれが証拠とされている場合などを除き」という説明がありますが、
私が言うのもなんですが…
この裁判では、
現場で何が起こっていたのかを確認できる動画が残されています。
しかしながら、
検察官も裁判官もそれに触れることを避け、机上の理論で有罪判決を下している形です。
動画を避ける理由は、
詳細は別途の記事で説明しますが、
女性検察官が女性の目で見て「無罪はほぼ100%に近い」と述べていたことからわかるように、
現場の状況に照らし合わせると「無罪判決」を下さざるを得なくなるから
と誰もが簡単に推認できるはずです。
「どちらか一方に決め切れない」という事態
いわば「灰色」の状態というとき,
裁判官・裁判員は「無罪」の判断をしなければならないルール。
すなわち、
「常識に従って判断すれば,被告人が起訴状に書かれている犯罪を犯したことは間違いない」
と考えられる場合にだけ有罪とし、それ以外の場合には無罪にすることとされているのです。
表現を変えれば、
「疑わしきは罰せず」
「10人の真犯人を逃すとも1人の無辜を罰するなかれ」
というのが裁判の大原則ということです。
検察官が被告人の有罪をちゃんと証明できたかどうか
被告人やその弁護人の側は、
被告人が無実であることを進んで証明する責任はなく、
被告人が有罪であることを検察官が証明しなければならないことになっています。
すなわち、
被告人・弁護人から反論があれば、それに対しても証拠によってこたえてゆき、
検察官の主張・立証がきちんと果たされているかどうかを裁判官が判断する形で、
「通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信を得る」
と証明できた場合にのみ有罪認定できるということです。
しかしながら、
この事案では、
原告女性の実際の言動に基づき、
私が無罪と考えている理由・根拠を具体的かつ詳細に説明しているにもかかわらず、
それらに対して一切触れることなく見て見ぬふりをしているのです。
にもかかわらず、
有罪判決を下すのは、
裁判のルールに反する著しく正義に反する行為と言うほかありません。
「健全な社会常識」に照らして
ただし…
「健全な社会常識に照らして、
その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする」
要は、団子理屈をこねまわして話を無理矢理作っているような理論では、
たとえその可能性を否定できないとしても、有罪判決を下すことができるということです。
しかしながら、
詳細は別途説明していきますが、
被告ではなく裁判所が、
「100%とは断言できない」ことを悪用し、
「全くあり得ないことではない」といったレベルのことを
「十分にあり得る」として有罪判決を下す理由にしている
と感じるほかない状況です…
#冤罪 #おかしな判決 #あり得ない判決 #日本の司法制度の問題点