この記事の続きになりますが…
ブラジャーの中に手を入れた後の状況
ほんのわずかな拒絶反応さえ一切見受けられない原告女性
条件反射的な行動は意思でコントロールできないことは一般常識ですが、
原告女性には、
乳首・陰部への接触があった時点で、
ほんのわずかな拒絶反応すら皆無です。
性的刺激を望んでいなければ、
このような状況は絶対に発生しません。
そして、
原告女性が「覚えてないです」とごまかしている胸周辺までの施術において、
「前戯の愛撫のように感じている姿を隠すことなく見せつけていた」
と説明しましたが、
「原告女性の身体は既に性的興奮状態にあり、乳首や陰部への接触を待っていた」
と合理的に推論でき、
ほんのわずかな拒絶反応さえ見られないことの理由として矛盾なく符合する形です。
さらには、
命の危険を感じたり、
性的刺激を求めていないのに「いく・いっちゃう」という状態になれば、
それは女性にとって屈辱的なことであり、
条件反射的に誰もがガタガタ震えたり涙が流れたりするはずですが、
そんな様子は全く伺えず、
「抗拒不能」を強く否定する証拠です。
そもそも、
紙ショーツ・ブラを身に付けた姿は、
ある意味、水着姿と同様です。
原告女性にとって、
「水着姿と同様の姿を見られること」と「わいせつ行為を受けること」とを比較して、
避けたい重要度が高いのはどちらなのでしょうか?
常識的に考えて、
「わいせつ行為を受けること」を選択する女性なんて存在しない
と思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
一方、
判決文では、
「抗拒不能状態への認識の有無とは別に同意の存在を誤信したか否かを取り立てて検討する実益はない」
「抗拒不能か否かを証拠に照らして判断すればよく、黙示の同意の有無を独立して判断する実益はない」
と抗拒不能状態を強引に主張するのみです。
そして、その根拠も、
悪意の犯罪者含め、
誰でも簡単に満たすことができる「抗拒不能の状態に陥ったことを基礎付ける重要な客観的事情」
という机上の理論で無理矢理に主張している形で、
不合理で不自然な原告女性の実際の言動に一切触れることを避けて見て見ぬふりに終始しています。
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
このような姿勢で有罪判決を下すのは「著しく正義に反する」と思いませんか?
口へのキスには顔を背けて抵抗し、陰部へのキスには足を閉じて抵抗しない原告女性
一夜限りの恋といった場合、
彼氏でもない男性との愛のない口へのキスは絶対に嫌
と考える女性が多く、
一般的にも広く知られる女性の典型的な割り切り方です。
そして、
乳首のキスには抵抗せず、
口へのキスには顔を背けて抵抗し、
陰部へのキスには足を閉じて抵抗しない
というこのような奇異な状況は、
この典型的な割り切り方で一夜限りの恋を楽しんでいた
と考えるしか合理的に説明できる術はないはずです。
さらに補足すれば、
原告女性は、
「変に抵抗したら命が危ない」
という恐怖を主張していますが、
口へのキスに抵抗できている
ということは、
命の危険など感じていなかった
ことの証明であり、
命の危険を感じていなかった
ということは、
抗拒不能の状態ではなかった
ことの証明です。
しかしながら、
判決文では、
「顔を背ける程度の抵抗をすることができたことについても、
わいせつ行為そのものに対して抵抗し得なかったことと何ら矛盾するものではない」
という判決文とは到底思えない全くもって非理論的で理解不能の説明を行っています。
すなわち、
「抗拒不能なのにどうして口へのキスに抵抗できているのか?」
「口へのキスに抵抗できているのにどうして陰部へのキスには足を閉じて抵抗しなかったのか?」
という奇異な状況に対して、
何の理由説明にもなっていません。
常識的に考えて、
このような説明に納得できる人など皆無
だと思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
「紙ショーツを脱がせることに協力などしていない」とここでも嘘を付く原告女性
尻から体重がかかっている状態では、
無理矢理引っ張るようにしなければ脱がすことは不可能です。
そして、
動画には、
ほんの数秒でスムーズに完了できている様子が記録されており、
原告女性が自分から尻を上げて協力していなければ実現できないことは、
誰にでも簡単に理解できることです。
すなわち、原告女性は、
「協力などしていない」とここでも嘘を付いている
ということです。
そして、
「協力している」ということは、
要望を示しているわけで、
これも抗拒不能ではなかったことを示す証拠です。
挿入前の段階で「いく・いっちゃう」と激しく感じている姿を見せつけている原告女性
原告女性は、
「被告人を満足させて早く終わらせるためにも性的快感を覚えているかのような態度をとった」
と説明し、
論告要旨で京都地検は、
「いくという言葉は、早くわいせつ被害が終わることを期待する被害者心理から発せられることとしてあり得る」
と主張し、
判決文では、
「迎合的な態度をとってその場をやり過ごそうとの判断は不自然とまでは言えない」
と主張しています。
しかしながら、
常軌を逸した発言と言うほかありません。
なぜなら、
「いく・いっちゃう」と性的に激しく感じている姿を見せれば、
男の射精・挿入欲求がさらに高まるのは男女を問わず誰もが知る一般常識です。
すなわち、
早く終わることなどあり得ず、
男の射精欲求を高めて自分から挿入を導こうとする全く正反対の行動です。
原告女性のこのような常軌を逸した説明を京都地検の女性検察官も鵜呑みにできるはずはなく、
「無罪はほぼ100%に近い」
と不起訴にしたのは当然の合理的な判断と言えます。
右京警察の女性刑事が、
「今後も現場マンションでマッサージを続けたら?」と発言しているほか…
原告女性の当時の代理人弁護士でさえ、
同意の誤信が発生する可能性について認めています。
女性検事・女性刑事・代理人弁護士という立場にある人がこのように述べているということは、
私が団子理屈を無理矢理にこねまわしているのではないことの証明にもなるはずですが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
このような姿勢で有罪判決を下すのは著しく正義に反すると思わないですか?
「どうして早く終わることになるのか」に対して「分からないです」とごまかす原告女性
性的刺激を求めていないのに、
男性の性的興奮度を高める行動を取る女性など存在するはずがありません。
しかしながら、
原告女性は自分がそのように行動してしまっており、
愛のない口へのキスは絶対に嫌という形で一夜限りの恋を楽しんでいた事実を認めるわけにもいかず、
結局のところ、
「分からないです」とごまかすしかできない状況に陥った
と合理的に推認できます。
一方、
論告要旨でも判決文でも、
誰もが簡単に気付くはずなのに、
原告女性のこの不自然な証言に一切触れようとしないのは著しく正義に反する姿勢
と言わざるを得ませんが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
to be continued…
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