施術後、原告女性は、
「いつもこんなことをしているのか?」
という攻撃的な言葉を投げかけながら支払いを拒否する行動を取っています。
そして、判決文には、
「わいせつ行為が終わって着替えるなどした後の状況は、
わいせつ行為を受けていた前記状況と全く異なっているのであるから、
被告人に対して代金支払を拒絶するなどの対応をとったとしても、
わいせつ行為を受けた後の被害者の心理状態に照らして不自然などということはできない」
と述べられています。
しかしながら、
ここでも見るべきポイントがずれており、
現場の状況を正確に分析できていないという事実誤認が発生していると言わざるを得ません。
施術後も「他に誰もいない密室・変に抵抗したら命が危ない」という状況は変化なし
京都地検の論告要旨において、
「個室に2人きりだったので、
もし抵抗とかして逆上されたり、最悪殺されたりすることを想像して、怖くて抵抗できなかった」
との証言を確認でき、
第1回公判が行われた2021年9月16日付の朝日新聞デジタルでは、
「やめてくださいと言いたかったが、
室内には被告と自分しかいない。抵抗したら命が危ないかもしれない。
台所には包丁もあるはずと、恐怖で声を出せなかった。40分ほど耐え続けた」
と原告女性が説明しています。
すなわち、
ポイントは、
「他に誰もいない密室」
「変に抵抗したら命が危ないという恐怖」
という2点になりますが、
説明するまでもなく、
施術後もこの状況は何も変わっていません。
これに対して判決文は、
「着替えるなどした後の状況を全く異なる」
と表現していることから、
「服を着ている・着ていない」
をポイントとして捉えていることになります。
しかしながら、
殴られたり刺されたりせずに逃げ切れるかどうかは服の着用とは全く関係ありません。
なお、
私の代理人弁護士も上告趣意書において同様の説明を行い、
「原告女性の供述と行動は明らかに矛盾しており、極めて不自然、不合理である」と述べています。
検察官および裁判官への質問
そこで、
服の着用とは全く関係ない証明として、
検察官および裁判官にぜひ回答していただきたい質問が、
コンビニ店員として働いていた際にコンビニ強盗に襲われた場合を想定して、
「お前いつもこんなことやっているのか?お前に渡す金などない!」
といったように、
強盗を刺激するような言葉まで投げかけながら相手に戦いに臨むのでしょうか?
また、
「服を着れば逃げ切れる」
という考えが人間心理として不自然ではないとすれば、
コンビニ強盗に襲われた店員は、
どうして出口まで走って逃げないのでしょうか?
言うまでもなく、
「殴られたり刺されたりせずに逃げ切れるかどうかは服の着用とは全く関係ない」
と理解しているからだと思いますが、
検察官・裁判官は、
「逃げない方が人間心理としておかしい」
とお考えなのでしょうか?
これができるのであれば、そもそも抗拒不能といった状態になるはずがありません
変に抵抗したら命が危ないかもしれないといった恐怖を感じているのであれば、
服を着ているからといってそんな行動は絶対に取らず、
この場からなんとか逃げ出せないか
という点だけを考えて行動するはずです。
そもそも、
変に抵抗したら命が危ないという恐怖の中でこのような行動ができる人であれば、
抗拒不能といった状態になるはずはなく、
人間心理として明らかに矛盾しています。
検察官および裁判官へのさらなる質問
「このバンジージャンプを飛べば5千円進呈!ただし、5%の確率でロープが切れます」
言うまでもなく、
5千円程度のお金のために、
命の危険を感じる世界に自分から飛び込む人など基本的に存在するはずがありませんが、
検察官・裁判官は、
服を着ている状態であれば、
このようなバンジージャンプに命をかけてチャレンジする人間心理は不自然ではない
と本当にお考えなのでしょうか?
命の危険など感じておらず、抗拒不能ではなかったことの明白な証拠
したがって、
このような支払い拒否は、
変に抵抗したら包丁で刺されて命が危ないといった恐怖を感じていないからこそできる行動
ということです。
そして、
そんな恐怖を感じていなかったということは、
「変に抵抗したら包丁で刺されて命が危ないと声を出せなかった」
という証言も取って付けた嘘ということです。
さらには、
そんな恐怖を感じていなかったということは、
抗拒不能といった状態にはなかったことを証明する明らかな証拠です。
通常人の誰もがこのように感じると思いますが、
裁判官は、
「変に抵抗したら包丁で刺されて命が危ないと声を出せなかった」
という人が、
服を着れば命の危険を感じなくなり、
攻撃的な言葉まで投げ掛けながら戦いに臨むと本当にお考えなのでしょうか?
このような判決文の説明に対し、
何ら疑問を感じることなく通常人の誰もが納得すると本当にお考えなのでしょうか?
そもそも支払いを拒否する理由など何もない原告女性
胸周辺に至るまでの施術を前戯の愛撫のように感じていたという私の証言に対し、
原告女性は、
「覚えてないです」
というあり得ない証言でごまかし、
口へのキスに抵抗しながら乳首・陰部へのキスは受け入れ、
紙ショーツを脱がすことに協力までしており、
愛のない口へのキスは絶対に嫌という形で一夜限りの恋を楽しむ際の典型的な女性の割り切り方です。
自分から挿入まで導こうとしている原告女性
そして、
挿入される前に「いく・いっちゃう」と激しく感じている姿を見せても
早く終わるはずなどなく、
逆に男の射精・挿入欲求を高めることになるのは誰もが知る一般常識です。
施術後におしゃれまで楽しむ様子が伺える原告女性
さらには、
施術後にショックを受けている様子も全く見受けられず、
少なくとも6回も「いった」満足感から、
おしゃれまで楽しむ様子まで伺える状況です。
施術料金の踏み倒しを動機とした悪意の犯罪
このように、
支払を拒否する理由など何もなく、
乳首に近づいてきていると認識していながら、
どんな場面でも絶対に許容できない乳首への接触を待っていたことからも、
胸などを意図的に触らせて料金を踏み倒そうとする悪意の犯罪
と考えれば、
すべての話が矛盾なくつながります。
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?
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